妊娠中の失業保険について質問です。
色々なサイトを見ると混乱してしまって、いくつか質問をさせてください。
現在妊娠3か月目です。
4月末で現在の会社を退社します。
出産するまでは正直なところ、正社員での転職は考えておりません。

まず、失業手当は3か月間の待期期間を超えれば、3回支給があるのでしょうか?
それは妊娠していてもハローワーク等で働く意思を見せれば受給できるのでしょうか。
「受給期間の延長」という言葉をよく目にするのですが、出来るのであれば、なるべく早く受給したいのです。

また、4月末で退社予定ですが、そのあとにその会社でパートに切り替わった場合、そのパートで稼いだ金額は失業保険での受給額からカットされるのでしょうか。

最後に、主人の健康保険に加入したいのですが、やはり失業保険を受給する場合は不可能なのでしょうか。


教えてください。
まず、失業手当は3か月間の給付制限期間を超えれば、
給付日数が90日分なら4回程度支給があるでしょう。
28日に1回支給されます。最初の認定日と最後の認定日
は28日分より少なく、端数が支給されるでしょう。
それは妊娠していてもハローワーク等で働く意思を見せれば
受給できます。
会社でパートに切り替わった場合、そのパートで稼いだ
金額は失業保険での受給額からカットされる場合があります。
但し、給付制限期間中のパートはカットされません。
一度パートを始める前に、離職票をハローワークに持参し
雇用保険受給の申請をした日を含め、この待期期間に働いて
いると、もらえません。
貴方の平均賃金はおそらく世間の標準程度はあるとお見受け
しましたので、給付日数期間は被扶養から外れます。しかし、
給付制限期間中は外れません。
退職についてのトラブル。長文。

2月に出産し、12月末から産休取得後、退職することになりました。
私自身は復帰希望でしたが、会社に復帰は難しいといわれての退職。
一応納得しているのでこれは不問です。
退職が決定してから、手続きをしないまま日がたち、
産休期間も終えてしまったので、上司に退職手続きを催促した所
7月に手続きをしにくるよう言われて会社に行きました。

が、会社に行っても上司から「離職票・年金手帳は後日郵送する。」と言われ
退職届も出せと言われず、雑談で終わりました。
それから何日もたち、また催促して離職票・年金手帳を郵送してもらい
届いたのが8月後半でした。

離職票についても、離職日が2月になっていたので上司に問い合わせた所
「産休を取得してからの退職なので本当は4月頭」、
「書き間違えただけだから、職安に行けば4月で通る」と言われました。

私としては手続きをしたのは7月なのに…と言う気持ちでしたが
その場では言いませんでした。

離職が4月ならその時すぐ失業保険の手続きをすれば
出産による受給期間の延長ができたのに
離職票を受け取ったのが8月なので、それはもう既にできない時期でした。

求職できる環境をつくるのに2ヶ月かかり
10月に職安に失業保険の手続きをしに行きました。

離職日が4月と言われたのを信じていたので
逆算して失業保険を満額受給できる期間を残して
求職を開始するつもりで10月にしたと言うのもあります。

ところが職安では離職票にある離職日で手続きすることになり
実際の離職日は4月だと会社に言われたことを説明しましたが
4月だという証拠が必要だと言われました。
4月でも受給期間限界だったので、2月だと期間が足りず満額受給できません。

4月までの給与明細がありましたので見てみた所、
3・4月の給与はゼロで、雇用保険もゼロでした。
この給与明細を持って職安に行っても証拠にはならないでしょうか?
逆に3・4月は雇用保険を払っていない=職安でも2月離職扱いになると言うことですか?

また7月に退職手続きをする直前に、保険証を使って病院に行きました。
離職が2月(4月)ならその病院代はどうなりますか?
主人の扶養に入りたいので任意継続はしたくありません。
上司はさかのぼって扶養に入れると言っていたのを信じていましたが
最近ようやく怪しみだしました。

また、退職金をもらっていないことに最近気がついて(鈍くさくてすみません)
上司に聞いた所、勤続3年以上で出ると入社時言っただろと言われました。
私は産休中の3月末で勤続3年になったので、
4月退職扱いならもらう資格があるとメールしましたが返事なしです。

以上たくさん問題がありますが、どう対処したらいいのでしょうか。
まず退職日についてですが、出産されたのが2月であれば、出産から8週間は会社はその人を就労させてもいけませんし、そこから更に30日間は解雇もできません。

ですので、母子手帳と4月までの給与明細で十分に証明となりうると思います。

上司?の方に、4月退職と正しく離職票を発行してくれないと困るので、応じてくれなければ法的手段に出る旨を伝えましょう。

もちろん、それが認められれば少なくとも4月までの就労が認められるので、退職金の権利も同時に認められることになり、退職金規程があれば、規定に沿って支給されることになりますが、特に規程がないのであれば、0になる可能性もあります。

そもそも7月に退職手続きをしたのに2月や4月の退職日になることが有り得ないのですが。

もし会社がグダグダ言うのであれば、退職を申し出る前に会社が本人の希望を無視して強制解雇している形になりますから、2月のままで通すと男女雇用機会均等法的には絶対負けますよと伝えると良いでしょう。

ご参考まで。
結婚後の夫の年末調整に関して質問させて下さい。
私は今年の6月15日まで正社員として勤務しており、約140万収入を得ています。そして、会社員を辞めてパートをするということで、翌日6月16日より入籍し、主人の扶養に入っています。主人の健康保険組合に確認し、今後の収入見込額が130万に達しないということで、扶養に入ることが出来ました。失業保険は貰わず、7月からパートをしています。

現在パート先で年末調整を済ませたのですが、今度は主人が23年度の年末調整を持って帰ってきました。〈給与所得者の配偶者特別控除申告書〉欄の、配偶者の本年中の合計所得金額の見積額には、結婚後のパート収入を書くべきなのか、それとも正社員の時の収入とパート収入を合わせたものを記載すべきなのか分かりません。

正社員の時の収入とパート収入を合わせたものを記載して、万が一来年扶養を外されたら大変困ります。妊娠したため、来年1月末でパート先も退職し、専業主婦になることを考えています。

税金に関する本を読んだのですが、よく分からず大変困っています。記載方法がわかる方いらっしゃいましたらお願いします。
今年の給与収入金額全額から計算した金額になります。
※表に書いてあるとおり、「収入」金額から65万円を引いた額が「所得」の金額ですよ。


〉万が一来年扶養を外されたら大変困ります。
税の“扶養”と健保の“扶養”とは全く違う制度で基準も別です。
あなたはどっちの話をしているつもりですか?

税の“扶養”かどうかなら、もともと今年のあなたは違います。来年は来年の所得見積もりによります(最終的には来年が終わった時点で、実際の所得金額により確定)。

ご主人が所属する健康保険の保険者(健康保険組合?)のルールで、1月~12月の収入が130万円以上だと健保の“扶養”になれないのなら、結婚した際に健保の“扶養”だと認められていませんよ。
現在大学4年生で、ある会社の正社員(経理事務)の内定をもらいました。その会社で4月から働こうと思うのですが、面接のときに「失業保険はない」と伝えられました。失業保険がないとどんなデメリットがありますか。
また、失業保険がないのは法律的にOKなのでしょうか。(その会社を信頼していいのでしょうか)
退職金は3年勤めれば出るらしいです。また厚生年金等はあります。
雇用保険を払ってないんだと思います 会社のよってですが多分、ダメだと思います 普通、雇用保険を払っていて会社都合で首を切られたらすぐに失業給付金が国から出ます 自己都合で辞めた場合、3ヶ月後から失業給付金が出ます 雇用保険を払ってないと出ません
国民健康保険の加入時期及び厚生年金の加入期間について
会社を退職しました。
これから個人事業主として独立する主人(今は社員で社会保険加入)の手伝いをしていこうと思います。
そこでいずれ主人も国民健康保険や年金に加入する事になると思いますが、妻としては今すぐ国民健康保険や年金に加入するべきでしょうか?国民健康保険・年金は扶養という制度はあるのですか?
ちなみに私は失業保険を受給する予定で、その金額の制限で今の主人の加入する社会保険に扶養として入れなそうです。

また、厚生年金は国民健康保険に継続できるのですか?
いままで掛けた厚生年金が無駄になってしまうのですか?
あなたの、「社会保険」・「年金」という言葉の使い方は間違っています。
正しい意味を把握していません。

退職して、健康保険・厚生年金の被保険者でなくなった時点で、制度的には、自動的に市町村の国民健康保険の被保険者であり、国民年金の第1号被保険者です。

国民健康保険に“扶養”(被扶養者)という制度は存在しません。
0歳の子供でも保険料/税計算の対象です。
※「世帯で幾ら」という計算で、支払うのは世帯主ですが。

国民年金の第3号被保険者になれるのは、厚生年金の被保険者に扶養されている配偶者だけです。


〉厚生年金は国民健康保険に継続できるのですか?
年金保険と医療保険の区別がついていません。

厚生年金から国民年金(第1号被保険者)になり、健康保険から国民健康保険に移るのです。
老齢厚生年金は受給できますし、納付月数と平均標準報酬月額による年金が受けられます。

※公的年金制度の負担は「保険料」です。「掛け金」ではありません。
掛け金制ではありませんので。
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