失業保険の認定日の日を忘れてしまっていました。
次の日に行ってみましたが、もうダメだといわれました。
ということは1月分丸まるもらえないということですよね?
次回にまとめてもらえたりはしませんよね?
たかが一日間違えて10万円の損失でしょうか?
次の日に行ってみましたが、もうダメだといわれました。
ということは1月分丸まるもらえないということですよね?
次回にまとめてもらえたりはしませんよね?
たかが一日間違えて10万円の損失でしょうか?
認定日の時間を間違えてもその日のうちにいけばセーフですが
翌日以降はダメみたいですね。
それなりの理由があって連絡すれば認定日を変更してもらえますが
忘れたのではたぶんもらえないと思います。
念のためハローワクに聞いてみたらどう?
翌日以降はダメみたいですね。
それなりの理由があって連絡すれば認定日を変更してもらえますが
忘れたのではたぶんもらえないと思います。
念のためハローワクに聞いてみたらどう?
現在、失業保険給付中なのですが次回認定日11月1日が最後の認定日になります。
私は11月1日から就職(正社員)する予定なのですが、最後の認定日の際、事業者の就業証明書は必要になりますか?
受給期間は10月25までになります。仕事の休憩中に認定の手続きをしようと思ってます。
私は11月1日から就職(正社員)する予定なのですが、最後の認定日の際、事業者の就業証明書は必要になりますか?
受給期間は10月25までになります。仕事の休憩中に認定の手続きをしようと思ってます。
就職日11月1日まで、かなり時間がありますね、就職先の採用証明があれば、認定日前に手続きは出来ますので、採用証明を書いてもらえばいいでしょう。
ハローワークへの届のタイミングは就職日前日がいいのですが、土日があるので、10月29日(金)がいいでしょう。(それより前でも可能です)
10月25日までの基本手当が支給されます。
ハローワークへの届のタイミングは就職日前日がいいのですが、土日があるので、10月29日(金)がいいでしょう。(それより前でも可能です)
10月25日までの基本手当が支給されます。
失業保険、傷病手当などに関しての質問です。
椎間板ヘルニアの治療のため、3か月間の休職期間を経て自然退職(①)という形で退職後、
違う会社(②)にすぐに就職しましたが、肉体労働を強制され現在ひどい腰痛だけが残った状態です。
休職中の期間は傷病手当の支給を受けていました。
違う社会保険に加盟していた場合、同様の理由により傷病手当の支給申請は可能でしょうか?
また、①の会社から送られてきた離職票には4Dと記載されたいましたが、これは妥当でしょうか?
傷病手当の支給が×、失業保険は待機期間ありとなった場合、
けがが治るまでの間支給していただけるような制度はありますか?
初めて、けがで退職を余儀なくされ、失業保険の受給申請もはじめてなもので大変困っています。
注1:①の会社在職中に労災申請も可能でしたが、復帰希望でしたので傷病手当で申請しました。
注2:②の会社は1週間いないでの退職です。
注3:現在お世話になっている病院の先生には同様の症状のため就労は難しいと診断されました。
こちらにご質問させていただくのも、初めてで稚拙な文ですがよろしくお願いいたします。
椎間板ヘルニアの治療のため、3か月間の休職期間を経て自然退職(①)という形で退職後、
違う会社(②)にすぐに就職しましたが、肉体労働を強制され現在ひどい腰痛だけが残った状態です。
休職中の期間は傷病手当の支給を受けていました。
違う社会保険に加盟していた場合、同様の理由により傷病手当の支給申請は可能でしょうか?
また、①の会社から送られてきた離職票には4Dと記載されたいましたが、これは妥当でしょうか?
傷病手当の支給が×、失業保険は待機期間ありとなった場合、
けがが治るまでの間支給していただけるような制度はありますか?
初めて、けがで退職を余儀なくされ、失業保険の受給申請もはじめてなもので大変困っています。
注1:①の会社在職中に労災申請も可能でしたが、復帰希望でしたので傷病手当で申請しました。
注2:②の会社は1週間いないでの退職です。
注3:現在お世話になっている病院の先生には同様の症状のため就労は難しいと診断されました。
こちらにご質問させていただくのも、初めてで稚拙な文ですがよろしくお願いいたします。
傷病手当金は在籍中から受け取っていて、退職日までに一年以上継続して健康保険組合・協会に加入しており、退職日に出勤していない場合は退職後も休職期間に受け取っていた期間も含めて最大1年6カ月までが受給期間となります。
ただ、離職後すぐに就職していて、そこはすぐに離職したということですと、私の知識では受け取れるかどうかわかりません。
退職された①の会社で加入していた健康保険組合・協会に事情を説明して、退職後の継続受給と言う形で受け取れるかどうか問い合わせてみてはどうでしょうか?
なんとなく継続給付が受けられるような気がします。もっとも、①の会社で健康保険組合:協会に継続して1年以上加入していなければ継続受給を受けることはできないですが。
継続需給が受けられない場合は、すでに再就職先である②の会社は退職されていますし、在籍中に受給要件を満たしていないようですから、①と②での健康保険の加入期間が1年以上継続していたとしても、新たに申請して受給はできませんので、傷病手当金の継続受給を受けるためには①での継続受給が認められないと受給はできないと思います。
また、離職理由がどちらも病気、けがを理由とした離職に当たりますから、雇用保険の失業給付の受給資格は特定理由離職者に相当すると思われます。思われます等とあいまいな回答をするのは、失業認定も受給資格もハローワークが決めることなので、そのような『表現にとどめているだけなので、実際にはほぼ間違いなく特定理由離職者に認定されると思います。
また、②に関しては更に「肉体労働を強制され」ということですので、採用時に提示された労働条件と実際の労働条件が著しく異なるものと考えられます。その場合、就業して1年以内に離職をすると特定受給資格者に認定されるはずです。
特定理由離職者ですと給付制限期間は免除されますが、雇用保険の被保険者であって、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある場合には、給付日数を算定する被保険者期間と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ますが、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上あるという要件を満たしている場合には、給付日数の加算はありません。
また、医師の診断が就労不可ということですと、失業給付はすぐに就労が可能な状態でなければ受給できないので、少なくとも医師の診断書で「肉体労働は不可。デスクワークなどの身体に影響のない業務であれば就労可能」等と診断され、診断書にもそのように記載してもらえれば、デスクワークの就労は可能ですから、受給が可能になるかもしれません。それもまた、ハローワークの判断によります。
デスクワーク等の身体に影響のない業務であれば就労が可能であるということで、ハローワークが受給資格を認定すれば申請日を含めた7日間の待期期間満了と共に給付対象期間が始まり、基本手当を受け取れることになると思います。
ハローワークがその診断内容では就労可能とは言えないと判断した場合は、受給期間延長手続きを取ることになります。これは離職日の翌日から1年間である受給期間の進行を止めるものであって、最大3年間の延長が可能ですが、延長中には雇用保険から支給されるものは一切ありません。また、受給期間延長手続きを取るために、就労出来ない状態が継続して30日となった日から1か月以内に手続きする必要があり、受給期間延長手続きは失業給付の受給申請の手続きではないので、延長終了の手続きと同時にはじめて受給申請をすることになり、その際に特定理由離職者、特定受給資格者、一般受給資格者(はまずありえないと思いますが)として認定されます。
傷病手当金以外には、自立支援制度、障害年金、身体障害者手帳などがあります。
詳細を書くと文字数が足りないので省きますが、こういった制度があることは医療関係者、特に医師は知らない方が意外と多いので、こういった支援も受けられるかもしれないという程度に認識sれていると今後のためにも良いと思います。
自立支援制度、身体障害者手帳については市区町村の福祉課などへ、町外年金については初診時に加入していたのが厚生年金であれば年金事務所、国民年金であれば市区町村の国民年金課へ相談してください。
障害者という言葉に抵抗を感じるかもしれませんし、ここでも身体障害、知的障害、精神障害・疾患等に偏見を持っている差別主義者のジャップ、イエローモンキーが多数おりますが、ただの差別主義者ですし、KKK等の白人至上主義者やネオナチ等から見れば、連中も下等動物ですから気にしないようにしましょう。
余計なことでしたら、謝ります。
ただ、離職後すぐに就職していて、そこはすぐに離職したということですと、私の知識では受け取れるかどうかわかりません。
退職された①の会社で加入していた健康保険組合・協会に事情を説明して、退職後の継続受給と言う形で受け取れるかどうか問い合わせてみてはどうでしょうか?
なんとなく継続給付が受けられるような気がします。もっとも、①の会社で健康保険組合:協会に継続して1年以上加入していなければ継続受給を受けることはできないですが。
継続需給が受けられない場合は、すでに再就職先である②の会社は退職されていますし、在籍中に受給要件を満たしていないようですから、①と②での健康保険の加入期間が1年以上継続していたとしても、新たに申請して受給はできませんので、傷病手当金の継続受給を受けるためには①での継続受給が認められないと受給はできないと思います。
また、離職理由がどちらも病気、けがを理由とした離職に当たりますから、雇用保険の失業給付の受給資格は特定理由離職者に相当すると思われます。思われます等とあいまいな回答をするのは、失業認定も受給資格もハローワークが決めることなので、そのような『表現にとどめているだけなので、実際にはほぼ間違いなく特定理由離職者に認定されると思います。
また、②に関しては更に「肉体労働を強制され」ということですので、採用時に提示された労働条件と実際の労働条件が著しく異なるものと考えられます。その場合、就業して1年以内に離職をすると特定受給資格者に認定されるはずです。
特定理由離職者ですと給付制限期間は免除されますが、雇用保険の被保険者であって、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある場合には、給付日数を算定する被保険者期間と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ますが、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上あるという要件を満たしている場合には、給付日数の加算はありません。
また、医師の診断が就労不可ということですと、失業給付はすぐに就労が可能な状態でなければ受給できないので、少なくとも医師の診断書で「肉体労働は不可。デスクワークなどの身体に影響のない業務であれば就労可能」等と診断され、診断書にもそのように記載してもらえれば、デスクワークの就労は可能ですから、受給が可能になるかもしれません。それもまた、ハローワークの判断によります。
デスクワーク等の身体に影響のない業務であれば就労が可能であるということで、ハローワークが受給資格を認定すれば申請日を含めた7日間の待期期間満了と共に給付対象期間が始まり、基本手当を受け取れることになると思います。
ハローワークがその診断内容では就労可能とは言えないと判断した場合は、受給期間延長手続きを取ることになります。これは離職日の翌日から1年間である受給期間の進行を止めるものであって、最大3年間の延長が可能ですが、延長中には雇用保険から支給されるものは一切ありません。また、受給期間延長手続きを取るために、就労出来ない状態が継続して30日となった日から1か月以内に手続きする必要があり、受給期間延長手続きは失業給付の受給申請の手続きではないので、延長終了の手続きと同時にはじめて受給申請をすることになり、その際に特定理由離職者、特定受給資格者、一般受給資格者(はまずありえないと思いますが)として認定されます。
傷病手当金以外には、自立支援制度、障害年金、身体障害者手帳などがあります。
詳細を書くと文字数が足りないので省きますが、こういった制度があることは医療関係者、特に医師は知らない方が意外と多いので、こういった支援も受けられるかもしれないという程度に認識sれていると今後のためにも良いと思います。
自立支援制度、身体障害者手帳については市区町村の福祉課などへ、町外年金については初診時に加入していたのが厚生年金であれば年金事務所、国民年金であれば市区町村の国民年金課へ相談してください。
障害者という言葉に抵抗を感じるかもしれませんし、ここでも身体障害、知的障害、精神障害・疾患等に偏見を持っている差別主義者のジャップ、イエローモンキーが多数おりますが、ただの差別主義者ですし、KKK等の白人至上主義者やネオナチ等から見れば、連中も下等動物ですから気にしないようにしましょう。
余計なことでしたら、謝ります。
失業保険をもらっている最中に再就職しました。ハローワークに報告せずに失業保険をもらっていると、ばれるのでしょうか?きちんと認定日にはいきます。
再就職することが決まったら、ハローワークに申告しなければならないはずです。
新しい会社でも雇用保険に加入するんじゃないですか?
必ず分かってしまいます。
不正受給は、たしか3倍返しとか聞きました。
新しい会社でも雇用保険に加入するんじゃないですか?
必ず分かってしまいます。
不正受給は、たしか3倍返しとか聞きました。
失業保険についての質問宜しくお願い致します。
今34歳で勤続12年で会社都合により突然解雇になりました。
退職しちょうど一週間となりたまたまその日から年末まで短期アルバイトとして
一日5時間週5日で、働きに行っています。
現時点でハローワークへの離職票の提出はしておりません。
待機期間があるようなので、年明けに手続きに行きたいと思っています。
そこで、質問内容ですが、
1.離職票はすぐに提出また、手続きの必要はありますか?年明けまで放置しておいて大丈夫ですか?
2.月12万ほどの収入がありました。申告後いくら位もらえるのでしょうか?
3.申告後週20時間以内であれば給付金額は変わりないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
今34歳で勤続12年で会社都合により突然解雇になりました。
退職しちょうど一週間となりたまたまその日から年末まで短期アルバイトとして
一日5時間週5日で、働きに行っています。
現時点でハローワークへの離職票の提出はしておりません。
待機期間があるようなので、年明けに手続きに行きたいと思っています。
そこで、質問内容ですが、
1.離職票はすぐに提出また、手続きの必要はありますか?年明けまで放置しておいて大丈夫ですか?
2.月12万ほどの収入がありました。申告後いくら位もらえるのでしょうか?
3.申告後週20時間以内であれば給付金額は変わりないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
>>年末まで短期アルバイトとして一日5時間週5日で、働きに行っています。
現在の状況で、週に5日25時間働いている人は、失業者とは言いません。
今の段階でハローワークに行っても、何も手続きはできませんよ。
行くのは、その年末までのアルバイトが終わって、ちゃんと(というのも変ですが)失業してからです。
そもそも、そのアルバイト、今から数えても1ヶ月半の期間があり、週に25時間ということは、そこで雇用保険の被保険者資格取得をするべきですね。
正しくは、前職の離職票と、今のバイトで雇用保険の被保険者資格を取得して、バイトを退職して、その離職票を合わせて、バイトの退職の時を離職日として、雇用保険の求職申込の手続きに行く。というものであるはず。
バイトで、雇用保険の手続きをしないことを、質問者様が納得するのは勝手ですが、上に書いた通り、求職申込手続きは、バイトを辞めてからで、そのころには、受給期間がすでに始まって、1,2か月が経過している状態になる、と承知しておくことです。
(補足)
そうですね。正しく手続きするなら、現在のアルバイトは、雇用保険の被保険者資格取得手続きをするべきです。週20時間以上で、31日以上雇用されるのであれば。
離職票を持ってというか、必要なのは、雇用保険の被保険者番号なんで、雇用保険の被保険者証が手元にありませんか?なければ、貴方の氏名、住所、生年月日等で、手続きはしてもらえると思いますが。
それで、そのアルバイトが終わった時点で、本当に失業して、そこで離職日はゼロからのスタートです。
すぐにハローワークで手続きしてくださいなんていう頓珍漢な回答をした人がいましたが、誤りに気が付いたのか、消してしまいましたね。
現在の状況で、週に5日25時間働いている人は、失業者とは言いません。
今の段階でハローワークに行っても、何も手続きはできませんよ。
行くのは、その年末までのアルバイトが終わって、ちゃんと(というのも変ですが)失業してからです。
そもそも、そのアルバイト、今から数えても1ヶ月半の期間があり、週に25時間ということは、そこで雇用保険の被保険者資格取得をするべきですね。
正しくは、前職の離職票と、今のバイトで雇用保険の被保険者資格を取得して、バイトを退職して、その離職票を合わせて、バイトの退職の時を離職日として、雇用保険の求職申込の手続きに行く。というものであるはず。
バイトで、雇用保険の手続きをしないことを、質問者様が納得するのは勝手ですが、上に書いた通り、求職申込手続きは、バイトを辞めてからで、そのころには、受給期間がすでに始まって、1,2か月が経過している状態になる、と承知しておくことです。
(補足)
そうですね。正しく手続きするなら、現在のアルバイトは、雇用保険の被保険者資格取得手続きをするべきです。週20時間以上で、31日以上雇用されるのであれば。
離職票を持ってというか、必要なのは、雇用保険の被保険者番号なんで、雇用保険の被保険者証が手元にありませんか?なければ、貴方の氏名、住所、生年月日等で、手続きはしてもらえると思いますが。
それで、そのアルバイトが終わった時点で、本当に失業して、そこで離職日はゼロからのスタートです。
すぐにハローワークで手続きしてくださいなんていう頓珍漢な回答をした人がいましたが、誤りに気が付いたのか、消してしまいましたね。
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