失業保険について。 離職後に、雇用保険に入らず2ヶ月バイトし、そのバイト先をやめた場合、まだ失業手当を受けることはできるのでしょうか?
会社(①)を辞めました。
その辞めた会社では雇用保険に加入していました。

離職後、週に4日以上かつ週20時間以上のアルバイト(②)を2ヶ月ほどしています。
そのアルバイトでは雇用保険は加入していません。

そのアルバイトも近々辞める予定です。

①の離職後の失業手当受給期間はまだあと10ヶ月程度あると思うのですが、
②のアルバイト先を退職後、残りの受給期間で失業手当を受けることはできるのでしょうか?


どうぞ、お教え下さい。
よろしくお願いいたします。
①の離職の時点で受給資格条件を満たしていたのなら受給は可能です。

〉週に4日以上かつ週20時間以上

それが問題になるのは、求職登録をした後の話。

が、所定労働時間が週20時間以上で31日以上雇用ですから、制度的には②の期間も雇用保険に加入していた期間です。

正しく言うと、受給資格の有無は、②の離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あるかどうかによることになります。
失業保険受給資格について色々調べていたら分からなくなったので教えて下さい。
昨年6月で失業保険を貰い終わり、7月末より三ヶ月更新の契約社員として勤務しています。次の更新が8月末で切れ
るのですが、7月末にある更新面談で 更新しない と言った場合、失業保険は待機期間が発生するのでしょうか?
※労働契約書の契約期間は6/1?8/31となっています。
「待期期間」ではなく「給付制限」のことではないですか?

「待期期間」は誰にでも発生します。

「給付制限」については、自己都合退職の場合3ヶ月つきますが、会社都合退職の受給資格者にはつきませんのですぐに失業給付支給となります。

有期契約労働者については「契約更新の意思があるが事業所から更新されなかった場合」特定受給資格者となり、3ヶ月の給付制限はつきません。

mie_ushishiさん
結婚を機に退職、県外へ。失業保険(受給制限のありorなし)をもらうか、夫の扶養に入るか悩んでいます。
この3月31日に結婚を機に退職しました。就職は県外に出てており、地元に戻り夫と暮らすため「特定受給資格者(3ヶ月給付制限免除)」対象とのことで選択を迫られています。

そこで、国民年金及び健康保険の関係で非常に悩んでいます。ただし任意継続は期日的にできません。

選択肢として下記の2通りになります

①失業保険受給手続きをする(3か月間受給がないため夫の扶養に入る)
②失業保険受給手続きをする(特定受給資格者として)

まずいろんな条件として、
・今年の6月から仕事を始めたい
・側近6か月間の総支給額合計が約180万


どちらが賢い選択になるんでしょうか?
4月分の健康保険はあと数日なのでなくてもかまいません。

ご教授よろしくお願い致します。
>①失業保険受給手続きをする(3か月間受給がないため夫の扶養に入る)
>②失業保険受給手続きをする(特定受給資格者として)

意味がわかりません。①失業手当を受給するならおそらく扶養にはなれないでしょう。②手続きをするということは特定受給となるということです。

本当は社保は継続にして失業手当を受け取りながら仕事を探すのが一番いいのですが。
選択肢としては、国保に加入する(4月分も加入は必須となります。いらないというわけにはいけません)、失業手当を受け取る。
失業手当を放棄して扶養に入る。ただし、1年以内の雇用保険の再加入であれば前職分の期間はつながります。ただし次に退職したときに給付制限無しというのはチャラです。

補足について;給付制限があるということですか?だとするとその間扶養になれるということは会社に確認済みということですね。
どちらが得かというよりも、あなた自身がどうしたいかとしか言えません。条件によっては再就職手当の対象になる可能性もありますので、なんとも言い難いです。
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