経理について 12月請求分
現在失業保険を貰いながら個人事業の開業準備をしている友人Aがいます。

来年から同業者である私(フリーランス)と共同経営のような形で事業を始めようと思うのですが
経理について分からないことが出てきてしまいました。



タイミングのいい時期から私のクライアントの入金も友人Aの名義にして貰うつもりです。
私は11月、12月請求で1月に振り込まれる案件があるので
その時点で請求書の名義を友人Aにしなくてはと思ったのですが
そうすると請求した11月から友人Aの収入になってしまうのでしょうか?

11月、12月はまだ失業保険を貰っているのでこれは不正になってしまいますか?
また11月、12月も売掛金として計上するのであれば11月に開業しないといけませんか?


分かる方教えて頂けると嬉しいです。
よろしくお願い致します。
雇用保険(失業保険)は自営業などを開始した時点で、打ち切りとなります。
アルバイトなどで、もらえるはずの給付金全額に満たない部分はきちんと申告し不正ではなくもらえます。

この場合Aは正式に一月から開業、またはあなたの会社に就職ならば、不正とならないと思います。

あとでトラブルにならぬよう不正にならぬように注意してください。
失業保険について
現在45才以上の失業中の身ですが、受給期間240日あり、
残日数51日となりました。
再就職手当金は残日数1/3以上残っている場合、うちで
あれば80日以上残っていれば、基本手当の50%分×残日数分
が支給される再就職手当があると伺っています。
しかし、現在私は残日数すでに先日の認定で51日となって
おり、再就職手当支給対象になりません。

9/16より就職予定ですが9/15までで残日数21日分の手当は
何パーセントかでも頂くことはできないのでしょうか?
失業日当は、あくまで就職日の1日前までしか認定支給されません。
余ってしまった、所定給付日数は、受給期間である離職日から1年を経過すれば消滅します。
良くない事ですが、短期で辞めてしまった場合は、受給期間である1年の間でしたら、残った、所定給付日数は受給出来ます。
それ以外での%での支給はありません。
失業保険を貰いながらのバイトについて教えて下さい。
会社都合(3年勤めました)で失業保険を貰いながなら、バイトをする場合規定がありますよね?
この規定をもし超えて働いてしまった場合はどうなるのでしょうか?
受給中のアルバイトに関する規制を貼っておきますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の中の就業手当についての質問です。
就業手当の説明の中に、「以下のいずれかにあたる場合、継続した就労であると見なされ就労していない日に対しても基本手当ではなく、就業手当が支給されます。」と記載があり、「①雇用保険の加入資格を満たしている場合 ②①以外で、契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合」とあるのですが、自給がかなり高い場合などでも②を満たしていなければ就業した日以外はきちんと基本手当がもらえるのでしょうか?例えばキャバクラ勤務で半年契約、自給5000円、1日4時間、週4日労働、残業なしなどの場合、②には当てはまりませんが、月30万以上の収入になると思います。こういった高時給のアルバイト等で、月何万以上の収入がある場合、失業保険はもらえない等の決まりは無いのでしょうか?
>例えばキャバクラ勤務で半年契約、自給5000円、1日4時間、週4日労働、残業なしなどの場合、②には当てはまりませんが、月30万以上の収入になると思います。

この場合は、就職手続きをした後、就業手当で基本手当日額の3割を受給という形になると思います。
4時間以上の仕事ですし、半年契約のバイト(就職)なので時給の高い安いは関係ないです。
また、週4日で契約されて継続的にお仕事をされる場合は、仕事をしない残り3日分も全部就業手当で支給されることになります。
失業保険について
失業保険についてですが、昨年12月に会社都合で退職し、直ぐに失業保険が出ましたが、3月に再就職し同時に再就職手当を頂きました、そこでまた今月(5月)に退職したら以前に残っていた失業保険は出ないですよね?また、就職して再就職手当なんか頂けないですよね?前にもらっていた失業保険は7月まで出る予定でしたが3月に就職したため満額は貰いませんでした(だから就職手当を頂いたのですが・・・・)分かりにくいですがよろしくお願いします。
再就職手当は、支給残日数が所定の日数の3分の2以上あれば50%3分の1以上のときは40%支給されますが、残りの50%ないしは60%はその残日数となります。よって退職後、残りの日数は再開の手続き後、受給をすることが出来ます。退職後、受給資格者証を持って、ハローワークに行ってください。その際、雇用保険に入っていれば離職票、入っていなければ退職証明書が必要となりますので、あらかじめ会社の人事担当者にお願いしておくといいでしょう。
関連する情報

一覧

ホーム