業務改善命令によって派遣契約を終了になる際の失業保険について。
業務改善命令による派遣契約終了の際どのような形で契約終了になるのか、
またそれに伴い確認しておくべきことについて質問させて下さい。
4月末までの契約で1年8ヶ月派遣社員として働いています。
契約内容は26業務5号 事務用機器操作業務になりますが
この度東京労働局からの業務改善命令により
3月20日までしか現在の派遣先で働くことができないとゆうことを
今日、派遣会社の担当の方から聞きました。
今後は正社員で仕事を探すことを考えているのですが、
決まるまでの間 失業保険をもらいたいと思います。
辞める際は満期終了ですぐにもらうことは出来るのでしょうか?
またこの場合、自己都合による退職なのか会社都合による退職なのか
本来どちらになるべきものなのでしょうか。
4月末までの契約が残っている為、残りの日数をどうするかとゆうことも
今後派遣会社と話し合って決めていくことになります。
有給休暇は、残ってしまった分は3月20日以降で消化することは可能のようです。
今後話し合っていくうえでどういった点を気をつけていけばよいか
どうかアドバイスをお願いします。
業務改善命令による派遣契約終了の際どのような形で契約終了になるのか、
またそれに伴い確認しておくべきことについて質問させて下さい。
4月末までの契約で1年8ヶ月派遣社員として働いています。
契約内容は26業務5号 事務用機器操作業務になりますが
この度東京労働局からの業務改善命令により
3月20日までしか現在の派遣先で働くことができないとゆうことを
今日、派遣会社の担当の方から聞きました。
今後は正社員で仕事を探すことを考えているのですが、
決まるまでの間 失業保険をもらいたいと思います。
辞める際は満期終了ですぐにもらうことは出来るのでしょうか?
またこの場合、自己都合による退職なのか会社都合による退職なのか
本来どちらになるべきものなのでしょうか。
4月末までの契約が残っている為、残りの日数をどうするかとゆうことも
今後派遣会社と話し合って決めていくことになります。
有給休暇は、残ってしまった分は3月20日以降で消化することは可能のようです。
今後話し合っていくうえでどういった点を気をつけていけばよいか
どうかアドバイスをお願いします。
失業保険に関しては、雇用保険に加入してることを前提で回答させてもらいますが、支給条件がクリアーできるので、支給対象になります。
退職理由は、契約満了に伴う、会社都合退職になります。
支給がすぐにうけられるかは、派遣会社との話し合い次第ですが、派遣先の勤務終了後に有給消化を行うようなので、最短でもその有給休暇が終了後にはなります。
派遣労働の場合には、契約満了によって終了しても、派遣元には1か月間、次の勤務先を探すことができるため、その1か月間は退職扱いにしなくてもよいことになっています。
その為、会社都合退職になるのは、派遣労働終了後1か月過ぎてからになります。
ちなみに、4月末までの契約が残っているとのことなので、今回のケースだと、4月末までは派遣労働の契約が残っている為、
3月20日~有給消化とそれが終わったのちには、休業手当の請求する権利が生じます。
ただ、休業手当の請求は、派遣元が3月20日~4月末までの勤務先(現在の契約内容とほぼ同条件)を紹介できない場合になります。
ただ、話し合いしだいでは、会社都合で即日に発効してもらえる場合もあります。(4月末までは契約があるので、即日貰うでも4月末以降のが良い気はしますが)
退職理由は、契約満了に伴う、会社都合退職になります。
支給がすぐにうけられるかは、派遣会社との話し合い次第ですが、派遣先の勤務終了後に有給消化を行うようなので、最短でもその有給休暇が終了後にはなります。
派遣労働の場合には、契約満了によって終了しても、派遣元には1か月間、次の勤務先を探すことができるため、その1か月間は退職扱いにしなくてもよいことになっています。
その為、会社都合退職になるのは、派遣労働終了後1か月過ぎてからになります。
ちなみに、4月末までの契約が残っているとのことなので、今回のケースだと、4月末までは派遣労働の契約が残っている為、
3月20日~有給消化とそれが終わったのちには、休業手当の請求する権利が生じます。
ただ、休業手当の請求は、派遣元が3月20日~4月末までの勤務先(現在の契約内容とほぼ同条件)を紹介できない場合になります。
ただ、話し合いしだいでは、会社都合で即日に発効してもらえる場合もあります。(4月末までは契約があるので、即日貰うでも4月末以降のが良い気はしますが)
失業保険申請をしたいのですが 離職証明書がないと申請できないのですか?
公立の嘱託で働いていました。
公立は公務員なので嘱託であっても 失業保険は申請できないのですか?よろしくお願いします。
公立の嘱託で働いていました。
公立は公務員なので嘱託であっても 失業保険は申請できないのですか?よろしくお願いします。
公立でも、嘱託や臨時さんは公務員ではないので雇用保険をかける場合があります。
ですが、例えば公立の学校の先生のように臨時だけれども公務員に準ずる扱いをする場合もあります。
あなたの場合、どちらになるのでしょうね。
給料明細がありますか?
雇用保険料は引かれていますか?(労働保険料となっているかもしれません)
それと、退職金はありましたか?
もし雇用保険料が引かれておらず、退職勤務でていたのであれば、あなたは雇用保険の被保険者ではなかったということになりますので失業保険手続きはできません。
退職票は貰えるかもしれませんが、職場の方に聞いてみるしかありません。
退職金などなく、雇用保険料が惹かれていた場合は離職票を欲しいと職場に話をしてください。
ただし、離職票をもらえても、失業保険手続きをするには要件がありますから、絶対手続きできるお約束にはなりません。
しかし、それがなければ失業保険手続きはできません。
たまに仮受理してくれるという回答を見かけますが、それはあくまで特例です。やむを得ない事情等がなければ無理ですので念の為。
ご参考になさってください。
ですが、例えば公立の学校の先生のように臨時だけれども公務員に準ずる扱いをする場合もあります。
あなたの場合、どちらになるのでしょうね。
給料明細がありますか?
雇用保険料は引かれていますか?(労働保険料となっているかもしれません)
それと、退職金はありましたか?
もし雇用保険料が引かれておらず、退職勤務でていたのであれば、あなたは雇用保険の被保険者ではなかったということになりますので失業保険手続きはできません。
退職票は貰えるかもしれませんが、職場の方に聞いてみるしかありません。
退職金などなく、雇用保険料が惹かれていた場合は離職票を欲しいと職場に話をしてください。
ただし、離職票をもらえても、失業保険手続きをするには要件がありますから、絶対手続きできるお約束にはなりません。
しかし、それがなければ失業保険手続きはできません。
たまに仮受理してくれるという回答を見かけますが、それはあくまで特例です。やむを得ない事情等がなければ無理ですので念の為。
ご参考になさってください。
失業保険と退職理由について。会社からの申し出により契約満了で今年3月末で会社を退職いたしました。しかし退職理由は契約満了、自己都合になってます。これってやはり3ヶ月の待機期間後の受給になるのでしょうか?
契約期間は半年更新で通算6年勤務してました。最初の契約から3年以上の契約満了、自己都合の場合は3ヶ月の待機期間後の受給になると聞きました。契約を延長しないことに関して多少こちらにも業務上の非があり契約解除に関して争う気はないですが会社側からの契約解除ですので契約満了、会社都合だと思います。この事に関して本社人事部に意義を申し立てたのですが自己都合で了承を頂いてると店舗から連絡があったので自己都合ですと回答されました。実際自己都合の退職を了承もしてないです。こう言った理由で契約の延長はしないが納得してくれるかとは言われて退職することは了承しました。しかし今後も働く意志があり当方から退職したいと申し出たわけではありません。これって自己都合での退職でしょうか?まだハローワークに行ってませんがハローワークで退職理由について異議を申し立てるか悩んでます。皆様からの良きアドバイスお待ちしてます。
契約期間は半年更新で通算6年勤務してました。最初の契約から3年以上の契約満了、自己都合の場合は3ヶ月の待機期間後の受給になると聞きました。契約を延長しないことに関して多少こちらにも業務上の非があり契約解除に関して争う気はないですが会社側からの契約解除ですので契約満了、会社都合だと思います。この事に関して本社人事部に意義を申し立てたのですが自己都合で了承を頂いてると店舗から連絡があったので自己都合ですと回答されました。実際自己都合の退職を了承もしてないです。こう言った理由で契約の延長はしないが納得してくれるかとは言われて退職することは了承しました。しかし今後も働く意志があり当方から退職したいと申し出たわけではありません。これって自己都合での退職でしょうか?まだハローワークに行ってませんがハローワークで退職理由について異議を申し立てるか悩んでます。皆様からの良きアドバイスお待ちしてます。
私は1年勤務後、更新時に会社がなくなるので、あと半年しか契約できない。ということになり、ハローワークに確認しました。
その時(5年くらいまえ)は、3年以上だったら、会社都合のような扱いで、7日間の給付制限後、すぐの受給になるということでした。
しかし、私の場合は、1年(契約を更新しても、1年半)なので、どの道、自己都合と同様の扱い(7日間の給付制限と、3ヶ月の待機期間が発生する)になるということで、契約を更新しませんでした。
本当の自己都合にしたほうが、自分のなかでスッキリしたので。(あまりおすすめできないけれど。)
質問者さんの場合は、6年も勤務されている。ということで、契約満了での退職でも、給付制限7日間を受けたあとは、すぐの給付対象になるのでは?
ただ、今はいろいろ変わっているかもしれませんので、やはりハローワークに確認したほうが良いと思います。
その時(5年くらいまえ)は、3年以上だったら、会社都合のような扱いで、7日間の給付制限後、すぐの受給になるということでした。
しかし、私の場合は、1年(契約を更新しても、1年半)なので、どの道、自己都合と同様の扱い(7日間の給付制限と、3ヶ月の待機期間が発生する)になるということで、契約を更新しませんでした。
本当の自己都合にしたほうが、自分のなかでスッキリしたので。(あまりおすすめできないけれど。)
質問者さんの場合は、6年も勤務されている。ということで、契約満了での退職でも、給付制限7日間を受けたあとは、すぐの給付対象になるのでは?
ただ、今はいろいろ変わっているかもしれませんので、やはりハローワークに確認したほうが良いと思います。
失業保険受給終了後の年金、国保と扶養戻りについて
現在失業保険受給中です。次の認定日で終了になります。
受給期間 90日
受給期間最終日 6/18
最終認定日 6/27
夫の扶養に戻る予
定です。
①この場合、6月の年金、国保は支払うことになりますか?
②主人の会社に扶養加入手続きをしてもらうにあたり
受給最終日または最終認定日のどちらかの翌日からと考えていいのでしょうか?
6月分の年金、国保は市役所に確認したところ今月末までに扶養に戻れれば発生しないと聞きました。
回答宜しくお願い致します。
現在失業保険受給中です。次の認定日で終了になります。
受給期間 90日
受給期間最終日 6/18
最終認定日 6/27
夫の扶養に戻る予
定です。
①この場合、6月の年金、国保は支払うことになりますか?
②主人の会社に扶養加入手続きをしてもらうにあたり
受給最終日または最終認定日のどちらかの翌日からと考えていいのでしょうか?
6月分の年金、国保は市役所に確認したところ今月末までに扶養に戻れれば発生しないと聞きました。
回答宜しくお願い致します。
①6月末日に被扶養者に戻れば、国保の被保険者ではなくなるので、市役所の国民健康保険課の言うとおり、6月分は国保の健康保険料も国民年金の支払いも発生しなくなります。
②認定日の翌日です。給付対象期間が終わっても、認定日までは受給中です。認定日に失業認定されない場合は支払われない場合や、アルバイトなどを何日かしていて、給付を受けられない日が発生すると、その日数分は給付残日数として持ち越されるので、持ち越された分は次の認定日に失業認定されなければ受け取れません。また、特定受給資格者の場合は個別延長給付があるかもしれず、個別延長給付は最後の認定日に通知されるので、個別延長給付がつけばまだ受給している状態になります。ですから、完全に給付が終わった時点で国保を抜ける必要があります。
余談ですが、受給を終えた後、就業せずに専業主婦になったりすると、不正受給とみなされます。
ハローワークのHPの「不正受給の典型例」に、
•定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」 がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合
というのがあります。これと同じことです。
②認定日の翌日です。給付対象期間が終わっても、認定日までは受給中です。認定日に失業認定されない場合は支払われない場合や、アルバイトなどを何日かしていて、給付を受けられない日が発生すると、その日数分は給付残日数として持ち越されるので、持ち越された分は次の認定日に失業認定されなければ受け取れません。また、特定受給資格者の場合は個別延長給付があるかもしれず、個別延長給付は最後の認定日に通知されるので、個別延長給付がつけばまだ受給している状態になります。ですから、完全に給付が終わった時点で国保を抜ける必要があります。
余談ですが、受給を終えた後、就業せずに専業主婦になったりすると、不正受給とみなされます。
ハローワークのHPの「不正受給の典型例」に、
•定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」 がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合
というのがあります。これと同じことです。
特定受給資格者 についてお尋ねします。
友達が産前5週ぐらいで会社を退職しました。
現在は失業保険の受給期間延長の届出をして休職中です。
彼女は15年正社員で継続勤務をしていた会社を辞めました。
ハローワークでは120日分失業保険がもらえるといわれたらしいです。
たまたま『特定受給資格者』を見ていると資格者の条件の中に
・妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
とあり、これは友人に当てはまり、120日ではなく210日分失業保険がもらえるのでは?と
思ったりもしました。
実際にはどうなのでしょうか?
友達が産前5週ぐらいで会社を退職しました。
現在は失業保険の受給期間延長の届出をして休職中です。
彼女は15年正社員で継続勤務をしていた会社を辞めました。
ハローワークでは120日分失業保険がもらえるといわれたらしいです。
たまたま『特定受給資格者』を見ていると資格者の条件の中に
・妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
とあり、これは友人に当てはまり、120日ではなく210日分失業保険がもらえるのでは?と
思ったりもしました。
実際にはどうなのでしょうか?
妊娠で受給期間延長をされた場合は「特定理由離職者」になります。
その場合は受給日数は自己都合と同じで給付制限3ヶ月がないだけです。
210日というのは会社都合(特定受給資格者)でなければなりません。
「補足」
何を見ておっしゃっているのでしょうか。妊娠による退職は特定受給資格者ではありませんよ。
妊娠で受給期間延長を受けた場合は特定理由離職者になります。
要件の一部を抜粋して貼っておきます。
「妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはなりません」
「補足2」
契約社員の一部では「特定理由離職者」が「特定受給資格者」と同等な扱いを受ける場合はありますが、妊娠の場合は対象外です。
その場合は受給日数は自己都合と同じで給付制限3ヶ月がないだけです。
210日というのは会社都合(特定受給資格者)でなければなりません。
「補足」
何を見ておっしゃっているのでしょうか。妊娠による退職は特定受給資格者ではありませんよ。
妊娠で受給期間延長を受けた場合は特定理由離職者になります。
要件の一部を抜粋して貼っておきます。
「妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはなりません」
「補足2」
契約社員の一部では「特定理由離職者」が「特定受給資格者」と同等な扱いを受ける場合はありますが、妊娠の場合は対象外です。
一昨年まえに、病のため、失業保険受給延長の手続きをしました。
先週末に医師から就労可能との、診断書をもらいました。
その為アルバイトを29日から始めるんですが、その就業先で新しく29
日から社保に入ります。
離職票を紛失してしまったので、前職の会社から、再交付をしてもらいました。
それが27日に届きます。
失業保険延長解除は、書類さえ揃っていれば、その日中にすぐ手続き出来きますか?
急ぎの回答です、知っている方がいらっしゃいましたら、回答の程、宜しくお願いします。
先週末に医師から就労可能との、診断書をもらいました。
その為アルバイトを29日から始めるんですが、その就業先で新しく29
日から社保に入ります。
離職票を紛失してしまったので、前職の会社から、再交付をしてもらいました。
それが27日に届きます。
失業保険延長解除は、書類さえ揃っていれば、その日中にすぐ手続き出来きますか?
急ぎの回答です、知っている方がいらっしゃいましたら、回答の程、宜しくお願いします。
延長を解除しても、すでに就職(アルバイトでも)が決まっているので、失業給付を申請・受給することは出来ません。
再就職手当は、いったん求職の申し込みをしてから就職が決まった場合に申請できるので、やはり受給できません。
アルバイト先で社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に加入する際に、離職票に記載された雇用保険被保険者番号を提示して、その番号で資格取得手続きをしてもらえば、延長は自動的に解除されるでしょう。
前の雇用保険加入期間は、今回の雇用保険加入期間に通算されますから、無駄にはなりません。
再就職手当は、いったん求職の申し込みをしてから就職が決まった場合に申請できるので、やはり受給できません。
アルバイト先で社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に加入する際に、離職票に記載された雇用保険被保険者番号を提示して、その番号で資格取得手続きをしてもらえば、延長は自動的に解除されるでしょう。
前の雇用保険加入期間は、今回の雇用保険加入期間に通算されますから、無駄にはなりません。
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