失業保険の延長申請について教えてください。
5月末日で会社を退職します。理由は会社の事業所移転により、通えなくなったため、会社都合となります(派遣会社に確認済み)。
実は、去年10月から主人が海外赴任しています。
私は日本に残ることを一度は決めたのですが、
会社の事業所移転や、また主人が赴任地で一人で大変なようなので、今から帯同しようかと思っています。
会社都合だと、自己都合よりもらえる受給額が多くなるのですが、
今回の私のような、退職理由は事業所移転に因るものだけれども、後から帯同すると決めて、会社都合のまま延長申請はできるものでしょうか?
赴任地へは7月頭に行く予定ですが、主人より約9ヶ月遅れての帯同、ということもハローワークで引っかかるのではないかと心配しております。
よろしくお願いいたします。
5月末日で会社を退職します。理由は会社の事業所移転により、通えなくなったため、会社都合となります(派遣会社に確認済み)。
実は、去年10月から主人が海外赴任しています。
私は日本に残ることを一度は決めたのですが、
会社の事業所移転や、また主人が赴任地で一人で大変なようなので、今から帯同しようかと思っています。
会社都合だと、自己都合よりもらえる受給額が多くなるのですが、
今回の私のような、退職理由は事業所移転に因るものだけれども、後から帯同すると決めて、会社都合のまま延長申請はできるものでしょうか?
赴任地へは7月頭に行く予定ですが、主人より約9ヶ月遅れての帯同、ということもハローワークで引っかかるのではないかと心配しております。
よろしくお願いいたします。
遅れての帯同は問題ない筈です、帯同の必要性が無かったのだが、必要になる場合は多い筈です、帯同の必要性は、簡潔に安定所に述べた方が良いと思います。
延長申請は、離職後1ケ月経過から30日間で行いますので、海外から郵送で延長申請をする方が多いようです。
(これも各都道府県で若干の差異がありますので、要確認)
安定所は、何にしろ、証明書を求めますので、転勤辞令、又は会社から一筆書いて頂き、何時から何時まで海外赴任と書いて頂きましょう。
まずは安定所に行き、延長申請書を貰うと共に、証明書は何が必要か確認下さい、安定所によって差異があります、絶対に辞令と言う、融通に聞かない担当もいます。
延長申請は、離職後1ケ月経過から30日間で行いますので、海外から郵送で延長申請をする方が多いようです。
(これも各都道府県で若干の差異がありますので、要確認)
安定所は、何にしろ、証明書を求めますので、転勤辞令、又は会社から一筆書いて頂き、何時から何時まで海外赴任と書いて頂きましょう。
まずは安定所に行き、延長申請書を貰うと共に、証明書は何が必要か確認下さい、安定所によって差異があります、絶対に辞令と言う、融通に聞かない担当もいます。
会社員と個人事業主の入り交ざった場合の失業保険について。
先月5年間勤めた会社を自己退職しました。
会社では完全歩合制でやってましていわゆる個人事業主のような形態で
働いてました。
ですので、確定申告もしてましたし雇用保険は払ってません。
ここまでだと恐らく貰えるものはないと思いますが、
実は、その会社での最初の一年半は会社員(月給制)という形態を取ってまして、その1年半の間は雇用保険料も払ってました。
(この一年半の間は当然確定申告はしてませんしそれからも一度も失業保険は請求してません)
後半の3年半は個人事業主扱いで働いてましたので何も貰えないとは思うんですが、最初の1年半の部分がどうなのかと
思って質問させて貰います。
また何か貰えるんだとしたらその際に必要な書類などございましたらそちらもお教え願いたいです。
〇雇用形態は違いますが、トータル5年間での会社や給料を貰ってる窓口などは同一です。
分かる方いらっしゃいましたら、どうぞよろしくお願い致します。
先月5年間勤めた会社を自己退職しました。
会社では完全歩合制でやってましていわゆる個人事業主のような形態で
働いてました。
ですので、確定申告もしてましたし雇用保険は払ってません。
ここまでだと恐らく貰えるものはないと思いますが、
実は、その会社での最初の一年半は会社員(月給制)という形態を取ってまして、その1年半の間は雇用保険料も払ってました。
(この一年半の間は当然確定申告はしてませんしそれからも一度も失業保険は請求してません)
後半の3年半は個人事業主扱いで働いてましたので何も貰えないとは思うんですが、最初の1年半の部分がどうなのかと
思って質問させて貰います。
また何か貰えるんだとしたらその際に必要な書類などございましたらそちらもお教え願いたいです。
〇雇用形態は違いますが、トータル5年間での会社や給料を貰ってる窓口などは同一です。
分かる方いらっしゃいましたら、どうぞよろしくお願い致します。
雇用保険の資格を喪失してから1年以上たっているので何の給付もありません。
ただし、完全歩合制になってからも、実は雇用保険での被保険者資格があり、加入し続けているはずだった、という可能性がかなり高いと思いますが。
ただし、完全歩合制になってからも、実は雇用保険での被保険者資格があり、加入し続けているはずだった、という可能性がかなり高いと思いますが。
臨時職員の失業保険について教えてください。
家族のものが4月から市役所の臨時職員として働いています。
6ヶ月更新の最長2年採用です。
①9月末に一回目の更新があるのですが、更新
を断り、辞めた場合、失業保険はもらえるのですか?
②もらえる場合は自己都合になりますか?それとも会社都合になりますか?
③更新をした場合、3月末までの雇用になりますが、3月まで働かず12月末で辞めることはできるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
家族のものが4月から市役所の臨時職員として働いています。
6ヶ月更新の最長2年採用です。
①9月末に一回目の更新があるのですが、更新
を断り、辞めた場合、失業保険はもらえるのですか?
②もらえる場合は自己都合になりますか?それとも会社都合になりますか?
③更新をした場合、3月末までの雇用になりますが、3月まで働かず12月末で辞めることはできるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
①9月末に一回目の更新があるのですが、更新を断り、辞めた場合、失業保険はもらえるのですか?
「自ら更新を断った」場合は9月末の時点で被保険者期間が6ヶ月しかないので受給資格はありません。
「自ら更新を断った」場合は被保険者期間が12カ月以上必要です。
②もらえる場合は自己都合になりますか?それとも会社都合になりますか?
今回の場合はそもそも失業給付の受給資格がありません。
あくまでも参考ですが、更新を1回以上して3年以上の契約期間になり「自ら更新を断った」場合は「自己都合退職」として3ヶ月の給付制限期間が発生します。
一方、更新を1回以上して3年以上の契約期間になり「本人が更新を希望しているのにもかかわらず市役所側が更新をしなかった」場合は、「事業所都合の退職」として「特定受給資格者」の扱いになり、失業給付の手続きをして7日間の待期満了の翌日から支給開始になります。
また所定給付日数も多くなります。
③更新をした場合、3月末までの雇用になりますが、3月まで働かず12月末で辞めることはできるのでしょうか?
辞める事はできますが、被保険者期間が9カ月しかないため失業給付の受給資格はありません。
いずれにしても「自ら更新を希望しない」と言う形での退職の場合は、来年の3月末までの12カ月間の雇用保険の被保険者期間が無いと、失業給付の受給資格はありません。
○追加
なお、4月からの市役所勤務以前に、別の会社等で雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上あれば今年9月末で退職しても被保険者期間が12カ月以上になる場合があります。
離職前からさかのぼって2年間に合計で12カ月以上の被保険者期間があれば、失業給付の受給資格が発生します。
雇用保険の被保険者期間が合計で何カ月あるかは、ハローワークの適用担当に相談すれば応えてくれるはずです。
○補足に対する回答
>去年退職し、今年の3月まで失業保険をもらっていました。
この場合は今年の9月末の時点で「自ら更新を希望しない」形で退職すると、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月しかありませんので、失業給付の受給資格はありません。
来年の3月末まで雇用保険に加入すれば、被保険者期間が12カ月以上になりますので、受給資格が発生するはずです。
「自ら更新を断った」場合は9月末の時点で被保険者期間が6ヶ月しかないので受給資格はありません。
「自ら更新を断った」場合は被保険者期間が12カ月以上必要です。
②もらえる場合は自己都合になりますか?それとも会社都合になりますか?
今回の場合はそもそも失業給付の受給資格がありません。
あくまでも参考ですが、更新を1回以上して3年以上の契約期間になり「自ら更新を断った」場合は「自己都合退職」として3ヶ月の給付制限期間が発生します。
一方、更新を1回以上して3年以上の契約期間になり「本人が更新を希望しているのにもかかわらず市役所側が更新をしなかった」場合は、「事業所都合の退職」として「特定受給資格者」の扱いになり、失業給付の手続きをして7日間の待期満了の翌日から支給開始になります。
また所定給付日数も多くなります。
③更新をした場合、3月末までの雇用になりますが、3月まで働かず12月末で辞めることはできるのでしょうか?
辞める事はできますが、被保険者期間が9カ月しかないため失業給付の受給資格はありません。
いずれにしても「自ら更新を希望しない」と言う形での退職の場合は、来年の3月末までの12カ月間の雇用保険の被保険者期間が無いと、失業給付の受給資格はありません。
○追加
なお、4月からの市役所勤務以前に、別の会社等で雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上あれば今年9月末で退職しても被保険者期間が12カ月以上になる場合があります。
離職前からさかのぼって2年間に合計で12カ月以上の被保険者期間があれば、失業給付の受給資格が発生します。
雇用保険の被保険者期間が合計で何カ月あるかは、ハローワークの適用担当に相談すれば応えてくれるはずです。
○補足に対する回答
>去年退職し、今年の3月まで失業保険をもらっていました。
この場合は今年の9月末の時点で「自ら更新を希望しない」形で退職すると、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月しかありませんので、失業給付の受給資格はありません。
来年の3月末まで雇用保険に加入すれば、被保険者期間が12カ月以上になりますので、受給資格が発生するはずです。
失業保険のことで調べていたらこんなのがありました。。
失業保険を2倍もらう方法・・だとかいうような題名で、自己理由の退職でも、会社都合にすることにより保険料がすぐに需給されるというような内容のものです。
これを試されて実際退職された方いませんか?
購入しないとどのような方法か分らないし安価でないので、ためらってしまいます。。
失業保険を2倍もらう方法・・だとかいうような題名で、自己理由の退職でも、会社都合にすることにより保険料がすぐに需給されるというような内容のものです。
これを試されて実際退職された方いませんか?
購入しないとどのような方法か分らないし安価でないので、ためらってしまいます。。
>購入しないとどのような方法か分らないし安価でないので、ためらってしまいます。。
本ですか?
自己都合の退職を会社都合の退職に変更するのは会社ぐるみの違法なので会社の協力が必要です。
普通の企業は法律違反をしたがらないので無理では?
2倍もらう方法?
今年から法律が変わって6ヶ月勤務でもらえた保険が1年勤務しないともらえなくなりました。
11ヶ月で退職するともらえません。
そういう、法律を知らない為に損することはあっても 得するということは有り得ません。
本ですか?
自己都合の退職を会社都合の退職に変更するのは会社ぐるみの違法なので会社の協力が必要です。
普通の企業は法律違反をしたがらないので無理では?
2倍もらう方法?
今年から法律が変わって6ヶ月勤務でもらえた保険が1年勤務しないともらえなくなりました。
11ヶ月で退職するともらえません。
そういう、法律を知らない為に損することはあっても 得するということは有り得ません。
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