失業保険の受給について
失業保険を1日分も貰わずに待機期間中に就職した場合
何割かが一括でもらえますが、これを貰わずに
次の機会まで持ち越すことはできますか?
もしかしたら、入ったばかりの会社ですが
倒産の可能性もあると噂があるので…
一度貰ってしまうと、1年は雇用保険を
払わないと、次はもらえないですよね?
失業保険を1日分も貰わずに待機期間中に就職した場合
何割かが一括でもらえますが、これを貰わずに
次の機会まで持ち越すことはできますか?
もしかしたら、入ったばかりの会社ですが
倒産の可能性もあると噂があるので…
一度貰ってしまうと、1年は雇用保険を
払わないと、次はもらえないですよね?
あなたの考える「持ち越し」はありません。
が、前の離職から1年以内(受給期間内)に再離職したときは、前の離職による手当の残額を受けることができます。
※「前回の基本手当日額×所定給付日数-(受給した日数分+再就職手当)」が受けられる。
ただし、残りを受けられるとは言っても、受給資格があるのは離職から1年間ですから、所定給付日数を消化しきれないうちに期限が来て打ち切られてしまう危険もあります。
〉1年は雇用保険を
〉払わないと、次はもらえないですよね?
そもそも「何ヶ月」というのは「雇用保険料を払った月数」ではないのですが……。
倒産などの場合は、被保険者期間6ヶ月で受給資格が得られます。
逆に、新たに受給資格条件を満たしたなら、前の受給資格は使えません。
が、前の離職から1年以内(受給期間内)に再離職したときは、前の離職による手当の残額を受けることができます。
※「前回の基本手当日額×所定給付日数-(受給した日数分+再就職手当)」が受けられる。
ただし、残りを受けられるとは言っても、受給資格があるのは離職から1年間ですから、所定給付日数を消化しきれないうちに期限が来て打ち切られてしまう危険もあります。
〉1年は雇用保険を
〉払わないと、次はもらえないですよね?
そもそも「何ヶ月」というのは「雇用保険料を払った月数」ではないのですが……。
倒産などの場合は、被保険者期間6ヶ月で受給資格が得られます。
逆に、新たに受給資格条件を満たしたなら、前の受給資格は使えません。
すみませんが、わかる方教えてください。
今月月初に結婚しました。
今月で失業保険を受け取り終えました。
半年間正社員として働いていたので、年間所得は103万超えます。
また配偶者特別控除も対象外になると認識しています。
今は国保を支払っています。
①2015年より扶養に入れるということですか?
また、
2015年も扶養に入らず、派遣の契約社員でフルで働く事も考えています。
派遣でフルで働いた場合、派遣会社の社保に入りますので、
旦那さんとは別々の社保になります。
②一度も旦那さんの扶養に入らなく、
来年より働いた場合は、特に、奥さん(私)が別会社の派遣で働いていることを
旦那さんの会社に報告する義務はないという認識で間違えはないでしょうか?
今月月初に結婚しました。
今月で失業保険を受け取り終えました。
半年間正社員として働いていたので、年間所得は103万超えます。
また配偶者特別控除も対象外になると認識しています。
今は国保を支払っています。
①2015年より扶養に入れるということですか?
また、
2015年も扶養に入らず、派遣の契約社員でフルで働く事も考えています。
派遣でフルで働いた場合、派遣会社の社保に入りますので、
旦那さんとは別々の社保になります。
②一度も旦那さんの扶養に入らなく、
来年より働いた場合は、特に、奥さん(私)が別会社の派遣で働いていることを
旦那さんの会社に報告する義務はないという認識で間違えはないでしょうか?
税の“扶養”と健保・年金の“扶養”とがごっちゃになってます。
1.
その年の給与収入金額(←「所得金額」ではない)が103万円以下なら、ご主人にとってその年のあなたは税の“扶養”(控除対象配偶者)である、という関係です。
来年、給与収入が103万円以下になる見通しなら、来年1月以降、税の“扶養”の手続きをしても構いません。
ただし、結果として103万円を超えたなら、その時点で“扶養”から外す手続きをすることになりますが。
健保と年金の“扶養”は、基本手当の所定給付日数が0になった翌日付けで認定されるでしょう。手続きは、最終の認定日の後になるでしょうが。
2.
そもそも「別会社の派遣で働いている」なんてことを伝える機会なんてありません。
制度に関する誤解を前提に質問しているのでは?
1.
その年の給与収入金額(←「所得金額」ではない)が103万円以下なら、ご主人にとってその年のあなたは税の“扶養”(控除対象配偶者)である、という関係です。
来年、給与収入が103万円以下になる見通しなら、来年1月以降、税の“扶養”の手続きをしても構いません。
ただし、結果として103万円を超えたなら、その時点で“扶養”から外す手続きをすることになりますが。
健保と年金の“扶養”は、基本手当の所定給付日数が0になった翌日付けで認定されるでしょう。手続きは、最終の認定日の後になるでしょうが。
2.
そもそも「別会社の派遣で働いている」なんてことを伝える機会なんてありません。
制度に関する誤解を前提に質問しているのでは?
職業訓練校の病欠について
基金訓練の方の職業訓練校を風邪で熱を出し、5日休んでしまいました。5日目に「あなたもうアウトです。お金もでませんよ」
と電話があり、いそいで学校に行ったのですが、
「残3時ないので本日は遅刻あつかいにもなりません」とのことでした。
ハローワークに電話してみたところ、「医者の証明があればなんとかなるかも」とのことで、
本日(土曜)医者の証明書を風邪でとりました。
が、パンフレットにも「訓練出席日数が8割ないと以後の支給が停止されます」とのこと。
(病気、怪我除外されず)
1月4日開始のため19日しか今月は授業ありません。
3ヶ月間1円ももらえないということでしょうか。(退校処分かも)
失業保険とは関係ない訓練です。
基金訓練の方の職業訓練校を風邪で熱を出し、5日休んでしまいました。5日目に「あなたもうアウトです。お金もでませんよ」
と電話があり、いそいで学校に行ったのですが、
「残3時ないので本日は遅刻あつかいにもなりません」とのことでした。
ハローワークに電話してみたところ、「医者の証明があればなんとかなるかも」とのことで、
本日(土曜)医者の証明書を風邪でとりました。
が、パンフレットにも「訓練出席日数が8割ないと以後の支給が停止されます」とのこと。
(病気、怪我除外されず)
1月4日開始のため19日しか今月は授業ありません。
3ヶ月間1円ももらえないということでしょうか。(退校処分かも)
失業保険とは関係ない訓練です。
受講している訓練が基金訓練であり、給付を受けているものが訓練・生活支援給付金だとすれば、残念ながら、新型インフルエンザ以外での欠席は全てアウトになります。
通常の月は、20訓練日あるので、4日までの欠席は良いのですが、訓練日が少ない月は3日までしか休むことができません。
また、訓練・生活支援給付金の出席カウントは1日の半分以上出ていれば、出席扱いとなるので、1日6時間授業をする場合は3時間出ていないとアウトになります。
通常の月は、20訓練日あるので、4日までの欠席は良いのですが、訓練日が少ない月は3日までしか休むことができません。
また、訓練・生活支援給付金の出席カウントは1日の半分以上出ていれば、出席扱いとなるので、1日6時間授業をする場合は3時間出ていないとアウトになります。
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