確定申告の際に、失業保険受給手当金額は申告するのでしょうか?
家族の扶養の保険にはいるかもしれないので、参考に教えて下さい。
よろしくお願いします★
家族の扶養の保険にはいるかもしれないので、参考に教えて下さい。
よろしくお願いします★
失業保険手当ては所得税法上非課税(税金対象外)です。
確定申告時に申告する必要はありません。
失業保険しか収入がない場合は、家族が確定申告をする際の扶養に入ることができます。
つまり、ご家族の税金が38万円×税率分安くなります。
ただし、社会保険の扶養は所得税の扶養とは定義が異なります。
社会保険の扶養に入るには、収入が130万円以内でないといけないです。
もし、失業保険のみの収入で130万円を超える場合はご自身で国民健康保険、国民年金に加入する必要があります。
確定申告時に申告する必要はありません。
失業保険しか収入がない場合は、家族が確定申告をする際の扶養に入ることができます。
つまり、ご家族の税金が38万円×税率分安くなります。
ただし、社会保険の扶養は所得税の扶養とは定義が異なります。
社会保険の扶養に入るには、収入が130万円以内でないといけないです。
もし、失業保険のみの収入で130万円を超える場合はご自身で国民健康保険、国民年金に加入する必要があります。
『離職票』と『離職証明書』について教えて下さい。
3月いっぱいで退職したのですが、まだ『離職票』を受け取っていません。失業保険の延長手続きもしたいので焦っています。人事に連絡したと
ころ、発行が遅れるとの事で『離職証明書』を送付すると言われました。本日『健康保険・厚生年金保険喪失連絡票』というプリントが一枚届いたのですがコレが『離職証明書』なのでしょうか?
この紙を持参すれば失業保険の延長手続きができるのでしょうか?
人事に確認を取ろうと電話したのですが出ませんでした。
詳しい方よろしくお願いします。
3月いっぱいで退職したのですが、まだ『離職票』を受け取っていません。失業保険の延長手続きもしたいので焦っています。人事に連絡したと
ころ、発行が遅れるとの事で『離職証明書』を送付すると言われました。本日『健康保険・厚生年金保険喪失連絡票』というプリントが一枚届いたのですがコレが『離職証明書』なのでしょうか?
この紙を持参すれば失業保険の延長手続きができるのでしょうか?
人事に確認を取ろうと電話したのですが出ませんでした。
詳しい方よろしくお願いします。
【補足を読んで】
ご主人の健康保険の扶養に入る手続きに「離職票か離職証明書」が必要と言われたのですね?
「離職証明書」でしたら「資格喪失連絡票」で代用できます。
資格喪失連絡票で大丈夫かと思いますが、一応ご主人に確認してもらってください。
----------------------
主様が受け取った【離職証明書】は退職後国民健康保険に加入する際に役所へ提示するものです。
その【離職証明書】では失業給付の手続きをすることはできません。
失業給付の各種手続きに必要なのは【離職票-1,-2】です。
来週中には欲しいところですね。
cdcd42xoxoさん
ご主人の健康保険の扶養に入る手続きに「離職票か離職証明書」が必要と言われたのですね?
「離職証明書」でしたら「資格喪失連絡票」で代用できます。
資格喪失連絡票で大丈夫かと思いますが、一応ご主人に確認してもらってください。
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主様が受け取った【離職証明書】は退職後国民健康保険に加入する際に役所へ提示するものです。
その【離職証明書】では失業給付の手続きをすることはできません。
失業給付の各種手続きに必要なのは【離職票-1,-2】です。
来週中には欲しいところですね。
cdcd42xoxoさん
失業保険と扶養について
妻が自己都合退職したので自分の扶養に入れたいと思ってます(全国健康保険協会)
流れとしては
■扶養手続き→失業保険手続き(扶養)→待機3カ月(扶養)
→失業保険受給(扶養を外れる)→失業保険受給の終了 →再び扶養(再就職の意志あり)
で問題ないと思うのですが、
失業給付の基本手当日額が3621円未満の場合は扶養から外れずそのまま継続出来るのでしょうか?
妻が自己都合退職したので自分の扶養に入れたいと思ってます(全国健康保険協会)
流れとしては
■扶養手続き→失業保険手続き(扶養)→待機3カ月(扶養)
→失業保険受給(扶養を外れる)→失業保険受給の終了 →再び扶養(再就職の意志あり)
で問題ないと思うのですが、
失業給付の基本手当日額が3621円未満の場合は扶養から外れずそのまま継続出来るのでしょうか?
>chuntakimiさん
あなたこそ、人の回答をパクるのやめてもらえませんか?
「3621円」ではなく「3612円」です。
協会けんぽの場合、支給日額が3612円未満の場合配偶者は健康保険の被扶養者のままでいられますので、外す手続きは必要ありません。
ta619kaさん
あなたこそ、人の回答をパクるのやめてもらえませんか?
「3621円」ではなく「3612円」です。
協会けんぽの場合、支給日額が3612円未満の場合配偶者は健康保険の被扶養者のままでいられますので、外す手続きは必要ありません。
ta619kaさん
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