病傷手当金、失業保険について
来年1月に出産予定を迎えてましたが、切迫早産により9月15日で自己都合退社しました。
その場合、傷病手当金はもらえますか?
また、失業保険は妊娠をしているとすぐに受給する事は出来ないでしょうか。

分かる方いらっしゃいましたら教えてください。
既に出産されたということでしょうか?
産前産後6週8週は母体保護のため法律により仕事をしてはいけない期間になっています。
出産はまだでも、医者から仕事を止められている若しくは既に産前6週に入っている場合やあなたが今すぐ仕事できないと思っている場合は手続きできません。
また、出産後の場合も、どんなにあなたが働きたいと思っていても8週過ぎてからでないと手続きできません。
妊娠初期の場合は、しばらく働ける期間が入ることもあり、手続きができることもありますが、途中で働けなくなる期間に入ってしまう可能性がありますし、当然医師から安静にしているようにとドクターストップがかかった場合も受給できなくなります。

しばらく働けない期間が続く場合は、働けるようになるまで失業保険の延長をされておくことをお勧めします。
手続き前や受給途中で働けなくなった場合、この延長措置を取っておくと、あなたが改めて働ける状態になった際に失業保険の手続きや受給再開をすることができます。
手続きには離職票と母子手帳と申請書が必要です。受給再開の場合は離職票はいりませんが(既に提出済みのため)母子手帳や申請書は必ず必要です。
明日にでも安定所にとりあえず電話で構いませんから状況を話して延長のお話を聞いてみてください。


傷病手当については詳しくありませんので、どなたか他のお分かりになる方にお願いしたいと思います・・
保険料と年金の控除額をごまかす会社
私が勤めている会社が、保険料をごまかして社会保険事務所に報告しているらしいことがわかりました。

(おそらく社長の指示で)実際の支給額より2万円ほど少なく報告し、保険料と厚生年金を安く抑えているらしいのです。

うちの会社を辞めた人がそのことについて先月くらいから色々調べていて、社長もそのことに気付き始めています。

すると、今月の給料明細がなぜか二枚になっていて、一枚目は私が所属している会社(仮にA社)からの給料、二枚目はうちの社長が取締役を勤めるグループ会社(仮にB社)からの給料でした。

A社からの給料の支給額は基本給+項目名のない謎の手当てで、社会保険事務所に報告している嘘の支給額と同額、B社からの給料はその差額と同額の二万円でした。

どう考えても嘘の報告を正当化するための偽装工作だと思います。

社長に直接問いただすと「今までA社から払っていた基本給以外の手当てをB社からの副収入として支払ったほうがいいと税理士の先生からアドバイスがあった。二社に分けたほうが引かれる額が少なくなるから手取りが増えるだろ」との回答でした。

たしかにA社からの総支給額は実際より少なく、B社からの給料からは保険や年金は引かれていないので結果的に手取りの額は増えてますが、厚生年金や雇用保険の額が減っているので、年金や失業保険をもらえる額が少なくなると思うのですが・・・。

それ以前に、こういうやり方って合法ですか?
給料の出どころを二社に分けて、保険や年金を少なく済ませるなんて・・・。
たぶん法律的にダメだと思うし、年金や失業保険のこともあなたの考え通りだと思います。
それに、2社から給与をもらっていることになると、勤務先での年末調整だけではあなたの年間収入が確定しないため、
必ず確定申告しなければいけません。従業員にとってのメリットはないと思います。


従業員が「給与が不当に少なくなった」と訴えたらどうでしょうね。
「謎の2万円が振り込まれているが、勤務先とは別の法人からなので給与とは認識していない」とでも主張すれば、
「法人を別にしとけばOK」という理由で社保の偽装をしていた会社はぐうの音も出ないんじゃないでしょうか。
失業保険の申請について悩んでいるので質問です。
失業保険申請の件ですが。

今年の五月に会社都合で退職をし離職票をもらいました。
その後、ハローワークに給付の説明を聞きに行き、色々説明を受けました。
そこではまだ申請はしていません。

その後、就職はせずに国内外を点々と旅し、9月の半ばに帰って来て現在アルバイトをしています。

でも、いつまでもバイトをしてるつもりは無いので、そろそろ就職活動をしようと思うのですが、
現在のアルバイトをしている状況で、失業保険の申請は出来るのでしょうか?

待機期間中は仕事はいっさいダメだって話を聞くし、週20時間以上のバイトは就職だとか
申請するまではバイトやっててもいいよ?なんて話も友人から聞いたし
色々あり分かりません。

僕は今のバイトで少しのお金を貯めて、来月に鹿児島の離島に移住する予定で、
そこの島での就職までの生活費に、失業保険を当てようと思っています。


その際、今月一杯は今のバイトを続けていても問題はありませんか?

もし、今のバイトのせいで支給されないとなると、今後スゴく困ります。

親切な方、アドバイスを宜しくお願いします
>>その際、今月一杯は今のバイトを続けていても問題はありませんか?

申請日の翌日から7日間は待機期間なので、この期間だけは就労(アルバイト含む)はダメです。
待機期間に就労すると待機期間が終了しません。
また、会社都合でしたら特定受給資格者に該当すると思いますので、待機期間終了翌日から失業給付の支給対象になります。
失業認定日にハローワークへ行き、失業認定申告書を提出しますが、それにアルバイトした日に印を付け、給料を記入すれば失業給付の不正受給には成りませんが、場合によってはアルバイトした日の基本手当日額の減額や支給の先送り等はあります。
この判断はハローワークで行います。
5月に退職でしたら、受給期間は離職日の翌日から1年間です。
受給期間と所定給付日数(失業給付の支給日数)は異なります。
退職に当たっての健康保険、年金について教えてください。
来月で退職することになります(会社都合で)が、私は旦那の扶養に入ることができますか?私は月収19.5万円(税込み)旦那月収約20万円(税込み)です。今の会社には去年の12月から働いており、健康保険と厚生年金をかけています。転職活動をしているので、働く予定ではあります。希望は正社員・もしくは契約社員です。

保育園に子供が通っている為、退職後約2ヶ月で就職をしないといけません。できなければ退所になるので、見つからなければ派遣かパート、アルバイトをしながら就活を続けるつもりです。退職後、2ヶ月は失業保険の受給を受けるので、無職になります。この場合、旦那の扶養に入れるのでしょうか?

もし無理なら、今の保険の任意継続か、国民健康保険の加入かどちらが安いですか?また、年金や住民税などは納めるつもりですが、健康保険は入らないと言うことはできますか?金額面で無理なので、就職後分割などの処理はできるのでしょうか?

初めての無職で、どうしたらいいか分かりません。無知で申し訳ないですが、どなたか教えてください。

ちなみに健康保険は協会健保と言うところに加入しています。
まず2ヶ月は失業保険の受給を受けるので、無職になります。この場合、旦那の扶養に入れるのでしょうか?ですが雇用保険を受給しながらご主人の扶養に入るためには日額が3.611円以下でなくては入れません。
3.611円以下の失業給付を受ける間は3612円×30日×12か月で年収換算130万円以下となりますので、年収230万以上あるあなたの場合は無理です。
次に健康保険ですが月収19.5万だと健康保険料が9.300円位控除されていたと思います。任意継続する場合会社で負担されていた部分も自己負担になりますので9.300x2=18.600円の負担になります。国民健康保険については計算が市町村によってまちまちですので市役所に問い合わせて上記18.600円と比較して下さい。健康保険に入らない事はかまいませんが万が一2ヶ月の間に病気、怪我をした場合は病院に実費を支払わなければなりません。厚生年金から国民年金の切替は忘れずに必ず手続きして下さい。うっかりした場合未納期間が生じます。
失業保険の、特定理由離職者申請とメリットについて教えてください。
闘病中で、自力で役所の文章を理解する集中力がありません。
どうぞよろしくお願いいたします。

失業保険で、特定理由離職者であれば、
自己都合退社でも受給期間等に違いが出る・健康保険料の負担軽減があるらしいと知りました。
それで、

1、私のケースで一般離職者と特定離職者では、何が違ってくるのか
2、自分には申請の資格があるか、
3、その申請はこれからできるのか、
4、できるならいつすべきなのか
…以上について教えていただきたいのです。

私は3年間派遣社員として働き、
24年3月の契約更新時期にほぼ重なるタイミングで疾病が発覚し、
治療のため退職しました。
離職票2の記載では、離職理由は
「期間満了によるもの、労働者から契約の更新または延長は希望しない旨の申し出があった」となっており、
離職区分は4Dとなっています。

当時の組合健康保険から傷病手当金をいただいて今も療養しておりますが、
現在の保険は国民健康保険に切り替えており、保険料の軽減は受けておりません。
「受給期間延長手続き」は済んでおり、最大3年間ということで受理されています。

国民年金は、減免措置を受けています。

ハローワークに問い合わせればよいのだと思いますが、
前回別件で問い合わせた際の担当者さんとのやりとりから、
どうも苦手意識ができてしまい、こちらを通じでお知恵をいただきたいのです。
>失業保険で、特定理由離職者であれば、
自己都合退社でも受給期間等に違いが出る・健康保険料の負担軽減があるらしいと知りました。

特定理由離職者は正当な理由のある自己退職です。
特定理由離職者の1であれば所定給付日数に違いが出ますが特定理由離職者の2では所定給付日数は同じです。
特定理由離職者の1と2ですと国民健康保険の保険料を算出する前年の所得を7割減として計算します。

>離職票2の記載では、離職理由は
「期間満了によるもの、労働者から契約の更新または延長は希望しない旨の申し出があった」となっており、

これですと離職理由は正当な理由のない自己都合退職となります。

>離職区分は4Dとなっています。

4Dは正当な理由のない自己退職ですので特定理由離職者に該当しません。

>1、私のケースで一般離職者と特定離職者では、何が違ってくるのか

あなたのケースは特定離職者とはなりません。

>2、自分には申請の資格があるか、

特定離職者ではないので資格はありません。

>3、その申請はこれからできるのか、
4、できるならいつすべきなのか

特定離職者ではないので以下省略。
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