退職理由を会社都合にしたいのですが・・・
今月末に会社を退職します。会社からは自己都合と言われたのですが、失業保険を早く支給してもらいたいので理由を考えてたのですが、3ヶ月の残業時間は月45時間くらいになります。あと週6勤務です。
残業超過は理由になると色々調べてわかったのですが、週6勤務は理由にならないのですか?
自分は運送業の内勤をしています。わかる範囲で教えてください!!
こんなところで、素人の適当な回答などアテにないで、さっさとハローワークに同じことを聞いてみれば良いです。

嘘をつくのではなくて、労働条件・勤怠状況・最近の残業時間数などを説明して、「この場合、特定理由離職者に該当するでしょうか?」って、普通に聞いてみればいいです。
匿名にする必要すらない程度の相談です。


質問者様が、ご自身の状況をもっと細かく説明されれば、特定理由離職者に該当しそうかどうかは、おそらく正解に近い回答は得られるかもしれませんが、特定理由離職者該当の判断はハローワークがするものであり、第三者が条件面だけを見て決められませんし、なにより、ここで、再度の説明をするより、その説明をハローワークに持って行く方が、早くて正確ですよ。
扶養家族の支払う税金について教えて下さい。
私が昨年退職し、失業保険を今年の1月から3カ月間受給し、
4月から夫の扶養家族に入りました。

市役所から複数の税金納付書が届き、混乱しています。
1.国民年金保険料
2.市民税
3.国民健康保険料

現在は、夫の社会保険に加入しているので国民健康保険料の
納付は不要なのではないでしょうか?

市役所に聞いても、よく理解出来ないため、扶養に入った状態で
納付し続ける税金について詳しく教えて下さい。

何期にも渡る納付書で納税額が多額のため、夫だけの給料では
非常に厳しいです・・・
現在は確かに、夫の社会保険に加入しているので、保険料の支払いは不要ですが、
昨年退職した時から夫の扶養に入るまでの期間は
国民健康保険料と国民年金保険料を支払うことになります。
昨年の12月の途中で退職した場合は、12月~翌3月迄の4ケ月間になります。
従って、その期間に該当する国民健康保険料と国民年金保険料の分のみを納付すると良いのです。
市民税・県民税は昨年のあなたの得た収入所得に課税されます。
従って、これは夫の扶養に入いて居ても関係無く、あなたに課税されて来ます。
これは10期に渡って支払うことになります。
因みに、あなたが夫の扶養に入った4月からの国民健康保険料も国民年金保険料も
共に支払う必要はありません。
退職理由と失業保険について教えてください。
今の職場に入社して約半年、女上司から毎日のようにコミュニケーション能力不足や判断力のなさ等を責められ、ほとんど仕事をさせてもらえませんで
した。職種はソーシャルワークで、自分なりの考えをもって支援業務にあたっているつもりですが、ことごとく否定されます。私は不器用な面はありますが、こうまで否定され続けるのは始めてです。
つらいので限界を感じ始めていたら、数日前に女上司を含めた上司3人に呼ばれ、退職勧奨を受けました。レコーダーに録音してあります。
その後再び呼ばれ、上司から前回面談は退職勧奨の意図で話した、ついては今後の決意を聞きたいと言われたので、自分としては続けたいと答えました。
その時は、わかったと言ってもらえたのですが、モラハラは日増しに強くなります。
一言でいえば、信者を回りに侍らせて、ターゲットを一人決め攻撃するタイプです。
その女上司は出向なんですが、元会社でも何人も辞めさせています。
質問は上記の背景があるなか、もう退職しようと思うのですが、自分にも生活があるので失業保険で一番有利に辞めたいのです。
主治医は適応障害の診断書なら書くと言いますが、私は退職勧奨で辞めたいと一番思います。そのほうが失業保険の受給期間が長いと思うのです
いったんは退職勧奨を受けましたが、続けたいと意思を示したので退職勧奨を理由に退職するのは難しいでしょうか?
ちなみに試用期間を延長されていますが延長の期間は告げられていません。
少しずるい話ですが、適応障害の診断を受けているのであれば
傷病手当の申請を行い、少し休業してはいかがですか?
労災の申請も可能になる場合がありますが、その場合は会社と揉めること必至です。
条件として会社に在籍していることが必要になるとは思いますが、
たぶん就業規則に休職の規定があると思いますよ。
生活を安定させつつまずは、お体の調子を整えることを考えられたらよいと思いますよ。
私はこの9月末で定年退職します。夫は来年2月に退職です。10月から夫の会社の健康保険に入れてもらうつもりでしたが、
失業保険が終わったら出来ると今日聞いてきてくれました。私は現在の勤務先で継続した場合
多分夫が退職するときに失業保険が終わると思います。私の健康保険はどうしたら一番いいのでしょうか、
夫が退職後勤務先の保険を(2年が限度でしょうか)継続してもらう中に私は入れるのでしょうか。私は5カ月だけ今の会社のに継続可能か教えて下さい。
ご主人が在職中に扶養認定されればそのまま扶養として任意継続できますが、
辞めてから扶養にはなれません。
失業給付の期間等よく確認してください。

任意継続の場合は今支払っている健康保険料の2倍と考えてください。
国保は役所で問い合わせれば教えてくれます。
安い方を選んで良いと思います。
アルバイトの雇用保険(失業保険)の条件+職業訓練校について
失業保険の給付金を受給する為の条件として

①【一般被保険者】
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、
かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。

②【短時間労働被保険者の場合】
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。

上記二つの条件があると思うのですが、
①の条件を満たしていてもアルバイトでの雇用の場合、②の条件で考えなければならないのでしょうか?

また、雇入通知書(雇用契約書)をもらっていない場合、
退職した後にはもう「下さい」とは言えないのでしょうか…?

私の場合、
「1年以上引き続き雇用される見込みがあって、1週間の所定労働時間が20時間以上」
のアルバイトでの雇用だったのですが、6ヶ月働いたときに会社が分社化され、手続き上、一旦退職ということになり
別会社にアルバイトとして再び入社。そして7ヶ月たった時に会社都合で解雇となりました。

そして退職後4ヶ月の月日が流れてしまっています。(無知だったため…)
就業当時、雇用保険には加入していなかったので、遡って加入手続きをしてもらい、
その期間中の保険料を納めて失業保険を頂きつつ、職業訓練校に通いたいと考えているのですが
難しいでしょうか?

どうか知恵をお貸しください。宜しくお願い致します。
まず1週間の所定労働時間が30時間以上ないと短時間労働被保険者ではありません。
アルバイト契約の場合まずはこの労働時間が問題になるでしょう。

就業当時雇用保険に加入していなかったのは上記理由からではないでしょうか?
今年に入ってからの収入は70万くらいなのですが、今月で仕事(パート)を辞めることになりました。
今現在は勤務先の健康保険に加入していますが、来月からは夫(普通のサラリーマンです)の扶養に入ればいいのでしょうか? それとも国保?
それと年金なんですが、国保に入った場合は国民年金を支払うってのはわかりますが、夫の扶養に入った場合はどうなるのでしょうか?
また、失業保険受給中でも夫の扶養に入れますか?
複数の質問ですが、詳しい方、宜しくお願いします!
ちなみにしばらくは勤めに出る予定はありません。
ご主人がサラリーマンなら、そのまま扶養に入ることをお勧めします。

その場合、あなたは年金保険料を払う必要がなくなります。
実際に払わなくても、国民年金を納めていることになるのです。

失業給付受給中については、法律上は、給付日額が3611円以下なら扶養のままでいられます。
また、自己都合退職による給付制限中も、扶養のままで構いません。

しかし、各健康保険組合によって独自の制限を設けていて、「給付制限中もダメ」「受給中は金額に関係なくダメ」という場合があります。
ご主人の保険証に組合の電話番号が載っているはずなので、聞いてみてください。

ただし、勤めに出る予定がないのに失業給付の手続をすることは、制度の趣旨に反するので、本来はいけないことなのですが・・・
それを承知で手続をするなら、あとは個人の判断ですね。
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