失業保険手続きの件で相談させてください。
失業保険の事で相談させてください。
以前の会社は時間外労働が長くて、普通でしたら保険金をもらえるまでに3ヶ月かかるところを
証拠さえあれば、すぐに給付が受けられると役所から聞きました。

営業職で、タイムカード等はつけていませんし、以前の会社には迷惑かけたくないのですが・・・
証拠なんてないと思うのですが。
ゆっくり仕事を探したいので、教えてください。
回答になっているかはわかりませんが・・・給料明細はいかがでしょうか?
勤務時間や時間外出勤を表すような表記があるならば、証拠になるのではないでしょうか?

ちなみに私も以前の職場は月に300時間労働がざらにありました。
しかし、一身上の都合で片付けられ3ヶ月(実質一定期間待機したり職場から申請書類が届く時間を考えたら4ヶ月くらい支給までに待ちました。)待ちました。。
1年半務めた会社を辞めてから5か月経過します。事情が有り失業保険の手続きをしてません。今から手続きをして、すぐに失業保険を貰えるでしょうか?
会社を辞めてからアルバイトなどの収入は一切有りません。
誰か良いアドバイスをお願いします。
失業保険の手続きをしていないのであれば、早急にハローワークに行き、手続きをします。
その日から、待機期間(7日)会社都合の退職ならば支給開始となります(ですが認定日後に支給されます)
もし退職理由が自己都合ならば、そこから3か月(給付制限)まって、それから支給開始となります。

いくら、5か月待ったとしても、手続きに行っていないのであれば、自己都合ならばそこから3か月待つ必要がでます。(そして退職日から1年以内に手続きをして、もらわないと1年を経過した分はもらえなくなってしまいます)
離職票がいまだに来ません。
5月15日付で会社を退職しました。雇用形態はパートという形ですが社会保険などはちゃんと加入し約月180時間ほど勤務して給与もスポーツクラブ勤務だったので少ないですが手取り14万円前後もらい、1年3か月勤務しました。


しかし2ヶ月経った今でも離職票が届かず、失業保険が申請できません。退職した日に上司から郵送すると聞いたので待っていましたが2週間経っても届かず、会社に連絡して送ってほしいと伝えましたがそれでも来ませんでした。皮膚科に通院しており国保に加入しないといけないので退職日から1か月経って市役所に相談し退職日を確認してもらい加入できましたが、その際に市役所の方からも会社側に送るように伝えてもらいましたがそれから1か月経っても届きません。そして今に至るという感じです。

今も転職活動しているのですが、まだ再就職先が決まっていないです。一応実家にいるのですが収入がないので結構困っています。これからバイトをしながら転職活動をしようと思うのですが、活動時間があまりなくなるので失業保険があればなと思う今日この頃です。
月曜日にハローワークに行く予定ですがこのことを伝えた方がいいですか??失業保険をもらえるのは申請してから3か月後と聞いたので今申請しても10月になってしまいますがさすがに2ヶ月は遅すぎですよね?
教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。
ハローワークへ行かれるのであれば、退職した会社での加入状況から退職手続きの有無について確認することが可能です。
本来は退職した翌日から10日以内に手続きを行わなければならないのですから、2ヶ月は掛かりすぎですし、最悪の場合、給与ソフトで金額だけ計算・徴収をして実際には加入していなかったと言うことも考えられます。
万が一、会社が未加入であっても、雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである場合は、2 年を超えて遡って、雇用保険の加入手続きができるようになりましたので、まずはご質問者様の加入状況を確認することをしましょう。
再就職手当&失業手当について

失業保険についてお教え願います。

長文になりますので追記欄を御覧いただけますようお願いします。
昨年9月末日で自己都合により退職しました。

その後、給付制限期間中に就職しまして1月7日より勤務しております。

1月月末に再就職手当の申請を提出したのですが、諸々の事情により退職を視野に入れ始めました。
仕事の都合上、4月中頃までは勤めようと考えております。

失業手当を全く受給しないままでの就職でしたので、再就職手当は60%の54日分が受給できると思うのですが、退職後36日分につきまして、どのように支給されるのかお教え願います。

当初の認定日スケジュールは下記の通りです。

1/22 10日分支給
2/19 28 日分支給
3/19 28日分支給
4/16 24日分支給

1月7日に就職したため、15日給付制限を残したまま就職したことになります。
仮に4月15日に退職した場合、15日後の

4/30 10日分支給
5/28 26日分支給

ということになるのでしょうか?
細かい質問になり、大変申し訳ございませんが宜しくお願いいたします。
どのように考えたのかは理解が出来ませんでしたが・・・・。


4/15に退職後、受給資格者証を持ってハローワークに行き、退職をしたことを伝えます。
ここから、残りの給付制限(15日)が開始されます。

当初のスケジュールでは、4/16 が認定日でした。
認定日の考え方は変更しません。
なので、4/16から28日が経過した、5/14が認定日になります。

そして、給付制限が明けいてから、5/13(認定日の前日)までの分を認定を受けて給付され、
残りは6/11の次回の認定日に認定を受けてからとなると思います。


※ハローワークに行った時に、よく確認をしてください。
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