失業保険と扶養について教えて下さい。よくある質問かもしれませんが、全くわからず困っています。
私は今年3月末で退職しました。結婚にともない、新しい職場探しのため退職しました。
区役所に行った時に『失業保険もらうつもりなら扶養にはいれません』と言われ、国民健康保険に加入しました。
ハローワークにいき、失業保険の申請に行った時に『扶養だから、受給出来ないことはありません』と言われました。
再度、区役所に尋ねると『失業保険もらうなら扶養は無理です!!』と言われました。
彼の会社に尋ねると『扶養になれます』と言われました。
彼の会社がハローワークで尋ねた時も『扶養になっても受給できます』と答えたられたそうです。
結局、私は彼の扶養に入れるのか教えて頂きたいです。今年1月~3月までの収入は約50万程度です。
すいません。宜しくお願いします。
私は今年3月末で退職しました。結婚にともない、新しい職場探しのため退職しました。
区役所に行った時に『失業保険もらうつもりなら扶養にはいれません』と言われ、国民健康保険に加入しました。
ハローワークにいき、失業保険の申請に行った時に『扶養だから、受給出来ないことはありません』と言われました。
再度、区役所に尋ねると『失業保険もらうなら扶養は無理です!!』と言われました。
彼の会社に尋ねると『扶養になれます』と言われました。
彼の会社がハローワークで尋ねた時も『扶養になっても受給できます』と答えたられたそうです。
結局、私は彼の扶養に入れるのか教えて頂きたいです。今年1月~3月までの収入は約50万程度です。
すいません。宜しくお願いします。
現在ご結婚はされているのですよね?
退職後区役所に行かれたのは、
社会保険から国民健康保険に切り替える為ですか?
ご結婚されているのであれば、ご主人の会社に扶養の手続きをし、それで扶養になれないというのであれば、区役所へ行き手続きをすれば良かったのではありませんか?
会社によっては、失業手当をもらっているとそれを収入とみなし、金額によっては扶養範囲の収入を超えてしまう可能性がある為、扶養になれない場合もあるそうです。
扶養に入れるか否かは、区役所ではなく、ご主人の会社が判断することだと思います。
扶養の手続きをすれば、国保の加入は不要になりますから、保険料の支払もしなくてすむ可能性もあります。
早急にご主人に手続きをお願いしてみてはどうでしょうか。
退職後区役所に行かれたのは、
社会保険から国民健康保険に切り替える為ですか?
ご結婚されているのであれば、ご主人の会社に扶養の手続きをし、それで扶養になれないというのであれば、区役所へ行き手続きをすれば良かったのではありませんか?
会社によっては、失業手当をもらっているとそれを収入とみなし、金額によっては扶養範囲の収入を超えてしまう可能性がある為、扶養になれない場合もあるそうです。
扶養に入れるか否かは、区役所ではなく、ご主人の会社が判断することだと思います。
扶養の手続きをすれば、国保の加入は不要になりますから、保険料の支払もしなくてすむ可能性もあります。
早急にご主人に手続きをお願いしてみてはどうでしょうか。
失業保険の受給期間中は旦那の扶養に入れるのでしょうか?
先日、人員整理の為、会社都合で退職することになりました。失業保険の給付は3ヶ月となりそうですので、旦那の扶養に入ってしまいたいのですが、受給中は扶養には入れないのではないか?と知人に言われました。
3ヶ月後には扶養に入る予定なのですが、受給中は国保に入っておいて、受給期間満了で扶養に入ったほうがよいのでしょうか?
読みにくい質問ですみませんが、詳しい方いらっしゃいましたら回答お願いします。
先日、人員整理の為、会社都合で退職することになりました。失業保険の給付は3ヶ月となりそうですので、旦那の扶養に入ってしまいたいのですが、受給中は扶養には入れないのではないか?と知人に言われました。
3ヶ月後には扶養に入る予定なのですが、受給中は国保に入っておいて、受給期間満了で扶養に入ったほうがよいのでしょうか?
読みにくい質問ですみませんが、詳しい方いらっしゃいましたら回答お願いします。
確か、失業保険が日額3,512以上になると扶養者にはなれなかったと思います。
それ以上なら国保に入っておいて受給期間満了後、旦那さんの扶養者なるといいと思います。
それ以上なら国保に入っておいて受給期間満了後、旦那さんの扶養者なるといいと思います。
ハローワークに登録して失業保険を受給する前に就職が決まったら報奨金のようなものがもらえると聞きましたが、本当ですか?また、本当にいただけるとしたらその要件や額などの条件を教えてください。
再就職手当といいます。
以下にその受給条件を貼っておきます。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
以下にその受給条件を貼っておきます。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
休職中の退職について教えてください。会社から休職を認める代わりに自己都合で退職することを迫られました。
持病を持っていることがばれたため、会社から退職勧奨を迫られました。
すぐに同意はせず、休職してから退職すると答えました。
(治癒不能の病気です。)
さっそく来月から休職します。
同時に傷病手当金を申請する予定です。
会社からは、休職は認めるが、傷病手当金は下りない可能性があるから、
下りなかった場合は「自己都合」で退職するように迫られました。
(なぜ?)
「会社都合」でやめたいのなら今すぐに退職勧奨を同意して辞職するように、
その方が失業保険をすぐにもらえる、とも言われました。
長くなりましたが、会社側は休職を認めたくないようです。(社会保険料がかかるため)
私としては、傷病手当金を当てにしていますので、
休職にしてもらいたいです。
そして、万が一下りなかった場合は
会社都合での退職ということで失業保険をすぐにもらいたいです。
会社は数か月(傷病手当金が下りるか下りないかの答えが出るまで)休職扱いにして、
そのあと会社都合で辞めさせる、ということはしたくないようです。
長くなりましたが、
『休職をもらって、傷病手当金がダメだったら会社都合で辞めさせてもらう、ということは
できないでしょうか?』
妻も子供もおりますので、冷静に何が一番得策かを考え、行動したいと思っております。
どうか皆様の知恵をお貸しくださいませ。
持病を持っていることがばれたため、会社から退職勧奨を迫られました。
すぐに同意はせず、休職してから退職すると答えました。
(治癒不能の病気です。)
さっそく来月から休職します。
同時に傷病手当金を申請する予定です。
会社からは、休職は認めるが、傷病手当金は下りない可能性があるから、
下りなかった場合は「自己都合」で退職するように迫られました。
(なぜ?)
「会社都合」でやめたいのなら今すぐに退職勧奨を同意して辞職するように、
その方が失業保険をすぐにもらえる、とも言われました。
長くなりましたが、会社側は休職を認めたくないようです。(社会保険料がかかるため)
私としては、傷病手当金を当てにしていますので、
休職にしてもらいたいです。
そして、万が一下りなかった場合は
会社都合での退職ということで失業保険をすぐにもらいたいです。
会社は数か月(傷病手当金が下りるか下りないかの答えが出るまで)休職扱いにして、
そのあと会社都合で辞めさせる、ということはしたくないようです。
長くなりましたが、
『休職をもらって、傷病手当金がダメだったら会社都合で辞めさせてもらう、ということは
できないでしょうか?』
妻も子供もおりますので、冷静に何が一番得策かを考え、行動したいと思っております。
どうか皆様の知恵をお貸しくださいませ。
読むかぎり、簡単に傷病手当金が認められはしないように思います。
持病があるから、ではなくて、その持病で働けない状態になって初めて傷病手当金が受給できるものです。
隠しているうちは働いていて、ばれたら休むことにして傷病手当金、って、話がおかしいでしょう。
持病があろうと、医師が「働くことができない状態」と証明する必要があります。
また、最初から、その画していた持病が「労務につくことが困難だ」とされていて、それを隠して就職したのだとしたら、健保組合のほうでも、『本当は働けない状態なのに、傷病手当金受給を目的とした、(無理な)就職だ』と判断して、傷病手当金は不支給になる可能性は高いです。
>>会社側は休職を認めたくないようです。(社会保険料がかかるため)
違いますね。会社は、虚偽申請の可能性が高くなるから、事実を知ってから、虚偽申告に関わりたくないんだと思います。
だから、今、やめてくれるなら、とりあえず、会社からの退職勧奨にしようと譲歩するのだと思います。
また、傷病手当金がおりないようなら、健保組合の認識も、元から働くことができない状態で、それを隠して無理な就職をしただけということであり、会社としては就職・採用の取り消しや、解雇(採用に当たって、重大な事実を隠蔽)もありえる話なので、会社が最初に言ったような「会社都合での退職」を自分から断ったのだから、自己都合退職は当たり前、ってことだと思います。
持病があるから、ではなくて、その持病で働けない状態になって初めて傷病手当金が受給できるものです。
隠しているうちは働いていて、ばれたら休むことにして傷病手当金、って、話がおかしいでしょう。
持病があろうと、医師が「働くことができない状態」と証明する必要があります。
また、最初から、その画していた持病が「労務につくことが困難だ」とされていて、それを隠して就職したのだとしたら、健保組合のほうでも、『本当は働けない状態なのに、傷病手当金受給を目的とした、(無理な)就職だ』と判断して、傷病手当金は不支給になる可能性は高いです。
>>会社側は休職を認めたくないようです。(社会保険料がかかるため)
違いますね。会社は、虚偽申請の可能性が高くなるから、事実を知ってから、虚偽申告に関わりたくないんだと思います。
だから、今、やめてくれるなら、とりあえず、会社からの退職勧奨にしようと譲歩するのだと思います。
また、傷病手当金がおりないようなら、健保組合の認識も、元から働くことができない状態で、それを隠して無理な就職をしただけということであり、会社としては就職・採用の取り消しや、解雇(採用に当たって、重大な事実を隠蔽)もありえる話なので、会社が最初に言ったような「会社都合での退職」を自分から断ったのだから、自己都合退職は当たり前、ってことだと思います。
妊娠・出産に伴う失業保険受給について。
24年、25年度と1年ずつ、計2年間勤務をし(それぞれ別の仕事で、1年契約の勤務でした。)
妊娠が分かったため、25年度に勤めていた会社の方の離職
票だけを持って行ってハローワークに受給の延長手続きに行きました。
すると24年度に勤めていた会社の分の離職票も必要だと言われ取り寄せたのですが、この場合、仮に24年度の分の離職票がなければどうなっていたのでしょうか?
1年しか勤務してないという事で、受給できる期間が短くなるという事でしょうか?
受給の金額は、最後に勤めていた会社の最終3ヶ月の平均?月収から決定するのでないのでしょうか。
24年度の勤務していた分の離職票を提出する意味合いを知りたく、質問させていただきました。
現在出産から8週間以上たったので受給の申請に行きたいのですが、申請してから最初の説明会?まで日はどのくらい空くものですか?
また、そこから最初の認定日までの日にちは何日くらいなのか知りたいです。
お恥ずかしながら生活が厳しく、少しでも早く失業保険をもらいたくて…
よろしくお願いいたします。
24年、25年度と1年ずつ、計2年間勤務をし(それぞれ別の仕事で、1年契約の勤務でした。)
妊娠が分かったため、25年度に勤めていた会社の方の離職
票だけを持って行ってハローワークに受給の延長手続きに行きました。
すると24年度に勤めていた会社の分の離職票も必要だと言われ取り寄せたのですが、この場合、仮に24年度の分の離職票がなければどうなっていたのでしょうか?
1年しか勤務してないという事で、受給できる期間が短くなるという事でしょうか?
受給の金額は、最後に勤めていた会社の最終3ヶ月の平均?月収から決定するのでないのでしょうか。
24年度の勤務していた分の離職票を提出する意味合いを知りたく、質問させていただきました。
現在出産から8週間以上たったので受給の申請に行きたいのですが、申請してから最初の説明会?まで日はどのくらい空くものですか?
また、そこから最初の認定日までの日にちは何日くらいなのか知りたいです。
お恥ずかしながら生活が厳しく、少しでも早く失業保険をもらいたくて…
よろしくお願いいたします。
特定受給資格者、特定理由離職者に該当していないのでは?
上記に該当しない場合、
受給資格を得るには、離職以前2 年間の内、被保険者期間が12 か月以上(月の労働日数が11日以上の月のみ累計)ないと受けられません。
なので、被保険者だった確認のために24年度の勤め先の離職票が必要と言われたのかも。
>現在出産から8週間以上たったので受給の申請に行きたいのですが、申請してから最初の説明会?まで日はどのくらい空くものですか?
ハロワの登録と受給資格の認定から受給説明会までは1週間~くらい。
母子手帳も必要です。
上記に該当しない場合、
受給資格を得るには、離職以前2 年間の内、被保険者期間が12 か月以上(月の労働日数が11日以上の月のみ累計)ないと受けられません。
なので、被保険者だった確認のために24年度の勤め先の離職票が必要と言われたのかも。
>現在出産から8週間以上たったので受給の申請に行きたいのですが、申請してから最初の説明会?まで日はどのくらい空くものですか?
ハロワの登録と受給資格の認定から受給説明会までは1週間~くらい。
母子手帳も必要です。
派遣社員の失業保険について自己都合になるか会社都合になるか判断がつきません。契約更新の確認のときに次の3ヵ月更新で更新したくないと伝えました。この場合は自己都合になるのでしょうか?
2009年7月から今の派遣先へ派遣されていて、同年年9月1日から雇用保険に加入しています。2009年9月から三ヵ月更新で今に至りますが、今の契約は2010年6月20日までで、次の契約を更新すると通常は2010年6月21日~9月20日までになります。
先日派遣元からの更新の確認の時に、8月31日付けで契約を終了させてほしいということ、有給休暇が7日間残っているので、8月20日から7日間(土日除く)は有給休暇を消化したいと伝えたところ、希望どうりに出来るとのことでした。
この場合、派遣期間を満了したことになるのでしょうか。
また派遣元のホームページには、
?この度の雇用保険制度の改正にともない、派遣会社が契約終了日までに次の派遣先を紹介できなかった場合は「会社都合による離職」として扱われることになりました。これにより、所定の条件に合致する方への離職票がすみやかに発行できることとなり、失業給付の支給制限期間も短くなり(自己都合の場合は3ヶ月)、待機期間(7日間)の後すぐに支給対象期間となります。?
とあります。つまり私の場合は8月31日まで(または9月20日まで?)に今の派遣元より新たな派遣先への仕事の紹介がなかった場合は速やかに離職票を発行してもらえるが、自己都合により待機期間は3ヵ月になるということでしょうか?
また仕事の紹介があったとして、遠方などの場合で条件が合わない時はどうなるのでしょうか?
また会社都合になる場合は派遣元の倒産以外で何かありますか?
自分で調べてみてもわからなかったので、お知恵をかしていただければと思い投稿させていただきました。細々とした質問すみません。よろしくお願いいたします。
2009年7月から今の派遣先へ派遣されていて、同年年9月1日から雇用保険に加入しています。2009年9月から三ヵ月更新で今に至りますが、今の契約は2010年6月20日までで、次の契約を更新すると通常は2010年6月21日~9月20日までになります。
先日派遣元からの更新の確認の時に、8月31日付けで契約を終了させてほしいということ、有給休暇が7日間残っているので、8月20日から7日間(土日除く)は有給休暇を消化したいと伝えたところ、希望どうりに出来るとのことでした。
この場合、派遣期間を満了したことになるのでしょうか。
また派遣元のホームページには、
?この度の雇用保険制度の改正にともない、派遣会社が契約終了日までに次の派遣先を紹介できなかった場合は「会社都合による離職」として扱われることになりました。これにより、所定の条件に合致する方への離職票がすみやかに発行できることとなり、失業給付の支給制限期間も短くなり(自己都合の場合は3ヶ月)、待機期間(7日間)の後すぐに支給対象期間となります。?
とあります。つまり私の場合は8月31日まで(または9月20日まで?)に今の派遣元より新たな派遣先への仕事の紹介がなかった場合は速やかに離職票を発行してもらえるが、自己都合により待機期間は3ヵ月になるということでしょうか?
また仕事の紹介があったとして、遠方などの場合で条件が合わない時はどうなるのでしょうか?
また会社都合になる場合は派遣元の倒産以外で何かありますか?
自分で調べてみてもわからなかったので、お知恵をかしていただければと思い投稿させていただきました。細々とした質問すみません。よろしくお願いいたします。
自分から辞めたい意思を伝えれば自己都合になりますよ。仮に3か月後に会社が辞めさせたい意思あり、更新なしで考えていたとしましょう。できれば会社は会社都合にしたくありません。あなたが黙ってて、会社から告げられれば会社都合になり失業保険は直ぐ出ます。しかし、あなたが会社より先に更新しませんと言えば会社はラッキーです。会社とすれば更新しようと思ったのにと思ったのに、辞めるのですか?では自己都合ですね。となります。
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