失業保険について
失業保険についてご教示ください.

このたび,今の会社を契機満了のため退職することとなりました.
転職のために失業保険を頂こうと考えています.

そこで質問です.

私は2010年4月に新卒社員としてA社に入社しました.
しかし,体調不良のために2011年11月22日にA社を退職しました.

その後,すぐ12月5日にB社に入社し,2012年3月31日をもって契機満了の退職を考えております.

当然ですが収入が0のため,すぐにでも失業保険をもらいたいのですが,
B社では4ヶ月しか努めていないので保険対象外になるのでしょうか.
すると 失業保険料は!A社の収入による計算になるのか,
それともB社での4ヶ月分,+A社での2ヶ月分になるのでしょうか

また,事業主の都合による退職は会社都合によるため
すぐに受給できると聞きます.

私のような場合,会社都合として良いのでしょうか

ご教示頂ければ幸いです.
受給要件は、通常、

離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。

なので、おそらく少しだけ足りないと思います。

(追加)
すみません。1年間違えていました(^^;
受給資格はあります。
失業保険の給付制限について。
この約1年半ほどで3社の会社に勤めました。
勤めた期間はそれぞれ

A社:1か月(離職票区分→2C及び2D)、B社:4か月(離職票区分→2D)、C社:現在勤務中。9か月?になる予定(離職区分→?)

A・B者は契約満了による退職、C社は自己都合で辞めます。

そもそも失業保険は適用されるのでしょうか。
またこの場合、失業保険が開始されるまでの給付制限(3か月)はかかってしまうのでしょうか。
回答をよろしくお願いいたします。
A.B.C社の間隔が1年以内であって雇用保険加入なら3社の期間が通算可能ですから14か月になります。
ただし1ヶ月11日以上の賃金計算基礎の日があることが条件です。
退職理由は直近の理由が採用されますからC社の自己都合になります。(12ヶ月期間が必要)
ですから給付制限3ヶ月があります。
※期間を通算するためにはB社とC社の離職票が必要です。
教育訓練給付制度について

この制度は失業保険の受給資格がないと利用できないのでしょうか?


受給資格はあるのですが、(妊娠出産で延長している状態です)90日間の支給のためにわざわざ家族の扶養から外したりする手間や国保に切り替え先の収入が見えない中、高い保険料を払うことを考えると厳しいこともあり、このまま受給しないで仕事を探していくつもりでいます。

しかしその場合、教育訓練給付制度は利用できなくなってしまうんですか?

資格をとってから仕事を探すつもりだったのでできれば利用したかったのですが…。

無知すみません。
ご存知の方教えてください!
教育訓練給付制度を使える条件というのはまた別物ですよ。
ハローワークに自分が資格があるかどうかを問い合わせることが可能ですが、
口頭では受け付けてもらえません。
【照会票】という専用の書類があり、それを提出して文書で回答をもらうシステム
になってます。
受講予定の講座が教育訓練給付制度の指定講座になっているかどうかもあわせ
て確認できますので、受講申込をする前に確認なさって下さい。
照会票は、指定講座のある資格専門校に置いてあることもあります。
通信講座をお考えなら、照会票はハローワークでもらってください。

おっしゃりたいのが職業訓練のことでしたら、基金訓練というのもあるので、失業
保険の受給資格がないと利用できないということはないですよ。

今現在、例えばご主人の健康保険に入っている状態でしたら、失業給付をもらって
もそのままにできるかどうか、ご主人の会社に聞いてみた方がいいかもしれません。
基本的には130万の壁なんですけど、健康保険組合によっては、失業給付を受け
ている人の場合はその日額によっていいとか悪いとかいう規定があるところもあります
から。
失業保険の書類と給付を受ける為の手続きについて教えてくださいm(__)m

5月の末日付けで退職するのですが、
失業保険を受給する為には会社に発行してもらう書類って何がありますか?

他に会社にお願いしなければならないことはありますか?

あと、その書類を持ってハローワークに行って説明を受ければ受給できるのでしょうか???

全くの無知な自分にご教授お願いしますm(__)m


もし、同じような質問が過去にあったらスミマセン…。

色々見たんですがイマイチ分からなかったので。
手続きができることを前提でお話します。(雇用保険をかけていた期間が短かったりするとできない場合もあります。)

まず、退職する前に必ず離職票が欲しいと会社の人に話をしておいてください。
言わなくても離職票を渡してくれるところもありますが、そうではない会社もあります。
最初から自分で請求しておく方がよいでしょう。
離職票は退職した翌日から概ね10日以内に発行するのが目安ですが、それより早めに渡してくれる会社もあれば、もっとかかる会社もあります。
あまりにも遅い場合は会社に何度も請求しましょう。それでも埒が明かなければ安定所に相談しに行ってください。

離職票をもらったら、安定所に手続きに行きます。
手続きに行く安定所は、あなたがお住まいの住所を管轄している安定所となります。
気を付ける点としては、手続きに行く時点で次のお仕事先(バイトや臨時も含む)が決まっていた場合は手続きできないということです。
働けない状態(病気など)の場合も手続きできません。(ただしこの場合は延長と言う他の手続きをしに行く必要があります)

手続きに行く際に必要なものは、
・ 離職票1及び2(どちらも会社から貰うものです)
・ 住所の確認できるもの
・ 顔写真2枚(なるべく最近のもの)
・ 指定する振込先の通帳かカード(必ず本人名義)
・ 印鑑(シャチハタは不可です)

です。

最初は総合案内(受付)に行き、雇用保険手続きに来たと話をして離職票を見せてください。
求職申し込み書などを記入するように渡され、記載台を案内されたり次の指示をされるでしょう。
窓口は2か所通ります。職業紹介の窓口と雇用保険の窓口です。
全て手続きが終わるのには半日見てください。今は手続きする方達が多いはずなので待ち時間などがかかります。
手続きの際には説明会の案内と初回認定日と言う日の案内をされます。
どちらもすっぽかさないように行けば次の指示がまた貰えます。
説明会は2時間程度でこれから必要な書類の書き方や、受給についての説明、就職が決まった場合どうすればよいか、再就職手当の話や不正についての話など、あなたにとって大事なことばかり話されます。寝ないようにしてください^^;

認定日は今後あなたが受給するつもりがあるのであれば絶対にすっぽかしてはいけない日です。
この日に失業の状態を確認して受給という流れになって行きます。
自己都合退職の場合はすぐ受給開始とはなりませんが、認定を受けていなければいつまでたっても受給開始にはなりません。
もちろん受給するには仕事探しの痕跡を見せることになります。
求人雑誌を見ただけでは仕事探しにはなりません。
安定所での窓口相談や求人閲覧、就職セミナーへの参加や企業への面接等が活動となります。
必要最低限の活動を行っていなければ受給できません。(仕事探しの意思がない人は受給できないのです)

認定日をすっぽかすと受給が遅れる、受給できない期間が出てきます。私用の用事も認められません。風邪などで病院へかかった場合は別ですが、事前に連絡等をして指示を仰ぐ方がよいでしょう。
ですが、基本的には認められない、絶対行かなければならない日であると思ってください。
といっても、丸一日かかるわけではありませんから安心してくださいね。

受給は認定日に認定されてから、銀行の営業日で概ね4~6営業日ほどかかります。
通常の個人間の振込と違うので数日かかります。安定所の人もいつ振り込まれるかは分かっていません。銀行次第です。

それと、受給は毎月1回ではありません。年金などとは違います。
通常は4週間に1度(28日)です。
ただし、失業の状態を確認できた場合のみとなりますから、もし単発のバイトをした場合は減額されたり不支給となったり後回しになったりしますし、貰い初めと貰い終わりは中途半端な日数(10日分とか3日分とか)ということもあります。

考え付くままに、必要そうなことをつらつらと書き、分かりづらくなったかもしれませんが、ご参考になさってください。

最後になりますが、一番言えることは、知人や誰に聞くでもなく、必ず安定所に聞くべきだということを覚えておいてください。
お知り合いの方は責任を取ってくれませんし、お知り合いの方が正しいとは限りませんから。
失業保険の受給要件について複雑ですが・・
失業保険の要件にあてはまるか教えてください。

緊急雇用として6ヶ月間のみ臨時社員として採用されました。
その前は一カ月の試用期間のみで辞めた会社があります(この時、雇用保険は加入していた)
それから90日間失業保険をもらい、支給が終わった一ヶ月後に臨時で緊急雇用の採用がありました。
就業は平日週5日、正規社員と同じ時間働いています。


ちょうど半年後で期間満了しますがこの場合、失業保険は支給される条件にあてはまりますか?
支給要件は通常1年ですが、倒産は6カ月でいいと書いてあったんですが・・・期間満了ではダメ?

あと、明確な6カ月必要ですか?
というのも、月の途中からなので、例えば26日月曜日から採用されたら、3月の25日までですが、
3月の25日が日曜だったらその前々日の金曜で終わりとかだと2日足りないから6カ月満たさないとかそこまで厳密にあるんですか?
〉例えば26日月曜日から採用されたら、3月の25日までですが
「9/26~3/25」という意味?

〉2日足りないから6カ月満たさないとかそこまで厳密にあるんですか?
そうです。


受給資格条件は「被保険者期間が12ヶ月/6ヶ月以上」です。

単純に「雇用保険への加入が4月1日~9月30日だから『6ヶ月』だ」というものではありません。
「被保険者期間1ヶ月」とされるには、別に条件があります。

離職日からさかのぼります。
例えば9/20離職なら、9/20~8/21、8/20~7/21……と区切ります。この場合、3/25加入だと、4/20~3/25はどうやっても「1ヶ月」になりません。

さらに、各区切りのうち、賃金支払基礎日数を11日以上含むものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
賃金支払基礎日数とは、賃金の対象になった日、出勤日や有給日などですね。


〉期間満了ではダメ?
・もともと更新なしの契約……ダメ
・「更新あり」の契約で、更新を希望したが更新されなかった……「被保険者期間6ヶ月」で可。
・更新が確定していたが更新されなかった……「被保険者期間6ヶ月」で可。

なお、前回に給付の対象になった被保険者期間は数えません。
現在うつ病とパニック障害で休職中です。障害者手帳は3級です。

傷病手当支給も1年6カ月を迎えるし段々体調も良くなり復職を考えていますが

現在の会社への復職は会社側でも積極的でなく退社を考えています。
そこでハローワークでの失業保険の就職困難者への申請はどの申請はどのように行うのでしょうか。

離職理由などの記入の仕方、また支給期間などわかりましたら教えてください。

年齢48歳 勤続21年 保険加入期間21年です。
ハローワークで求職の登録と失業手当(基本手当)の申請をする際に障害者保健福祉手帳を提示すれば、就職困難者扱いしてくれます。

所定給付日数は、就職困難者で被保険者期間1年以上、45歳以上65歳未満は、360日となります。

ハローワークで「就労可否証明書」を貰い、退職時は病気であったが、求職を申し込む時点では就労可能と医師の証明がもらえれば、失業手当の申請手続きが可能です。自己都合退職の3か月の給付制限期間は課されません。
関連する情報

一覧

ホーム