失業保険についてなんですが、今年の3月で今の職場が終わります。初めから10月~3月までの期間限定の仕事でした。
この場合は、自己都合ではないので、失業保険はすぐ支給される対象になるのでしょうか?
1ヶ月間の平均出勤日数は20日で6ヶ月間は雇用保険は払っています。
雇用保険の規定が新しくなって、詳しいことがよくわからないので、よろしくお願いします。
19年10月からは、過去2年間に11日以上の賃金支払基礎日数がある月が12ヶ月以上必要となりました。

特定受給資格者となる会社都合退職であれば、過去1年間に11日以上の賃金支払基礎日数ある月が6ヶ月以上あれば受給資格があります。

6ヶ月の労働契約であっても契約の締結に際して更新されることが明示されていた場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより退職した場合は、「特定受給資格者の判断基準」Ⅱ⑧に該当し、6ヶ月でも受給資格はあります。
但し、この場合その延長又は更新する旨が雇入れ通知書等に記載されている場合であり、労働者が契約の更新を希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に限定されます。

上記の特定受給資格者に該当しなければ、3月までの会社の離職票1枚では受給資格はありません。
3月までの会社以前に使用していない離職票があり、過去2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あるのであれば、受給資格があり、離職理由は、契約期間満了による退職となり、3ヶ月の給付制限期間は無く、7日の待期期間が満了すれば給付の対象になります。

よく勘違いされている方が多いのですが、上記のような例を除けば契約期間満了による退職というのは、会社都合退職にはなりません。
ちなみに3ヶ月の給付制限期間があるのは、正当な理由の無い自己都合退職の場合だけです。
雇用保険に関する記述のうち間違っているものを教えてください
1 雇用保険制度は、第二次世界大戦後の経済混乱の時期に創設された失業保険法を前身としている
2 雇用保険制度の雇用継続給付には、高年齢雇用継続給付、育児休業給付および、介護休業給付がある。
3 雇用保険制度の教育訓練給付金は、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受け、修了した場合、一定の支給要件を満たした上で、郊外教育訓練の要した費用に応じて支給される。
4 雇用保険制度の就職促進給付には、就業促進手当、移転費および広域求職活動費がある。
5 雇用保険制度の失業等給付分と雇用安定事業・能力開発事業分とを合わせた一般保険料率は、原則的に事業主と被保険者等の折半負担である。

よろしくおねがいします。
5は誤りだと思います。
雇用安定事業・能力開発事業分は雇用保険二事業と言って、事業主のみが保険料負担をします。
失業保険についての質問です。
昨年の12月末で自己退職し(雇用保険加入期間は1年ちょっとです)2月からアルバイトをしていますが、6月末で辞める予定です。
5月26日に手続きに行った時は勘違いがありアルバイトの申告はしませんでしたが、近々説明会があるのでそのときに申告しようと思っています。
当初は9月2日から受給開始の予定でしたが、その場合受給開始日がどれくらい延長されるのかを教えてください。
ちなみにアルバイトは週3回、1日4時間以上、週20時間以内で、雇用保険は未加入で、年収は103万以下です。
手続きした5月26日から辞めるまでに全部で14日あります。
自分で調べた感じだと受給開始日が14日延長されるのかなと思っておりますが、アルバイトを始めた2月から5月25日までの分も延長の対象になるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
私の場合も自己退職ですが辞めてすぐ職安で手続きして前会社から離職証明書取り寄せるのに10日それから待機期間が7日あってさらに三ヶ月まってそれから少々また待ってようやく認定日が決まって最終的にもらうまでに四ヶ月近くかかりました。延長期間は直接係りに聞くのが一番かと。アルバイトを始めたこれだけ長い期間が延長対象にはならないとは思いますが。回答にはなっていませんね。スイマセン。
失業保険給付で認定日までに、就職活動を2回以上行うとありますが、私の場合90日の給付があります。仮にこの間失業が続くとなると、最低6回は就職活動をしなければいけないと思いますが、仕事か
らしばらく離れているので、すぐ就職は少し抵抗があります。なので最初の2.3回は講習とかセミナーを受けて勉強してからの就職活動でも可能なのでしょうか?分かる方いらっしゃったら教えて下さい。
失業保険給付経験者です。

最初の2回は、ハローワークが行う(斡旋する)講習及びセミナーに出席すれば自分専用の書類に印鑑をもらえて、それが就職活動と見なされます。
後は、以前の職場の退職理由と年齢によります。
会社都合で退職になり失業保険給付の場合と年齢がある程度高い場合(例えば40代以降)は、結構長い月数セミナーと講習に出席、窓口での担当者との面談(相談)だけでも就職活動と見なされます。
質問者様は90日間の給付とのことで、そんなに年齢は高くないでしょうから
3回目以降は、ハローワークにある仕事探し検索機(パソコンの様なもの)で、この求職会社にとりあえず興味があるかな?くらいでプリントして、窓口担当者に面談する。その場ですぐに応募しなくても「家に帰ってよく考えます」等の返答でも、書類に印鑑をもらえて就職活動となります。これを月一回は最低でも行うようにすれば大丈夫です。
まずは、気持ちの整理をつけてください。希望の就職先が見つかる事を祈ります。
失業保険について
初めての投稿失礼致します。

私事なのですが、3年働いていた会社を今年の2月に会社を辞め、フリーターをしてきました。

雇用保険を3年払い、失業保険を受給しないで、今の会社で今月に社員登用され、雇用保険の名義も変わりました。

しかし、仕事を辞めようと思ってます。

過去の3年の雇用保険を失業保険として支給されないでしょうか
前職を2月に辞めて(雇用保険を喪失)、1年以内に再就職(雇用保険に
加入)しているから 前職の3年間の雇用保険被保険者期間も通算されて
消えてはいない。大丈夫。

今月末で今の仕事を自己都合で退職すると、会社から離職票を受け取って
ハロワで失業給付申請をして 待期期間(7日)と給付制限期間(3ヶ月)が
経過してからが失業給付の対象になるから、実質的に最初の失業給付金
が振り込まれるのは5月初~中旬くらいになるよ。
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