失業保険についてお伺いします。
今の会社は2013年の12月10日から働いています。
前職は2013年12月6日で退社をしています。
雇用は10年以上払い続けていますが、もし私が会社を今の会社を一
年になる前にやめた場合、失業保険の対象になりますか?
今の会社は2013年の12月10日から働いています。
前職は2013年12月6日で退社をしています。
雇用は10年以上払い続けていますが、もし私が会社を今の会社を一
年になる前にやめた場合、失業保険の対象になりますか?
受給資格の判定では、最終の離職日からさかのぼって2年以内にある被保険者期間が12ヶ月以上あるかどうかが問題になります。
勤め先が違っていても、加入していた期間が不連続でも構いません。
離職後に、職安で受給手続きをしていたらダメですが。
なお、所定給付日数の判断では、雇用保険に加入していた年数が問題になります。
脱退から再加入までが1年以内なら通算して計算されます。
離職後に、職安で受給手続きをしていたらダメですが。
勤め先が違っていても、加入していた期間が不連続でも構いません。
離職後に、職安で受給手続きをしていたらダメですが。
なお、所定給付日数の判断では、雇用保険に加入していた年数が問題になります。
脱退から再加入までが1年以内なら通算して計算されます。
離職後に、職安で受給手続きをしていたらダメですが。
扶養家族になる方法を教えて下さい。
現在妊娠中なのですが、産前パートをすることになりました。
現在は退職後無職だったのですが、それまでの収入が200万以上あり失業保険も受け取っていたので主人の扶養にはなっておらず健康保険、国民年金、税金などは自分で支払っていました。
経済的な理由もありパートをすることになりましたが、臨月からは一旦パートも辞めることになるので育児の間1年くらいは主人の扶養に入りたいと思っています(せめて社会保険に入らずに済ませたい)。その場合、産前の収入をどのくらいに押さえる必要がありますか?また、その際の収入というのは、手取り額のことですか?交通費などの支給も入りますか?失業保険の支給額も入りますか?
更に、扶養の手続きをする場合どこへ手続きをしたらよいのでしょう?教えて下さい。
現在妊娠中なのですが、産前パートをすることになりました。
現在は退職後無職だったのですが、それまでの収入が200万以上あり失業保険も受け取っていたので主人の扶養にはなっておらず健康保険、国民年金、税金などは自分で支払っていました。
経済的な理由もありパートをすることになりましたが、臨月からは一旦パートも辞めることになるので育児の間1年くらいは主人の扶養に入りたいと思っています(せめて社会保険に入らずに済ませたい)。その場合、産前の収入をどのくらいに押さえる必要がありますか?また、その際の収入というのは、手取り額のことですか?交通費などの支給も入りますか?失業保険の支給額も入りますか?
更に、扶養の手続きをする場合どこへ手続きをしたらよいのでしょう?教えて下さい。
「扶養家族」という制度はありません。
税金・健保・年金でねそれぞれ別の名前の制度をごっちゃにした俗語です。
基準も趣旨も違います。
〉健康保険、国民年金、税金などは自分で支払っていました。
「健康保険」ではなく「国民健康保険」では?
それから、「“扶養”だから自分は税金を払わなくて良い」なんて制度はありません(世帯主が払う国民健康保険税を除く)。
〉せめて社会保険に入らずに済ませたい
“扶養”って、被扶養者・第3号被保険者という立場で「健康保険」と「国民年金」に加入するんですけど。
・健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)
ご主人が健康保険と厚生年金(又は公務員・私学教職員などの共済)に加入しているという前提ですが。
「その時点での継続的な収入が年収換算で130万円未満」という条件だと思ってください。
月収でいうと10万8333円以下、日額3611円以下です。
その時点で無収入なら資格があります。
ただし、組合健保の場合(保険証に「○○健康保険組合」と書いてある)、組合によっては、「1月からの収入で判断する」などというところもあります。確認してください。
「収入」は、手取りではありません。通勤交通費も入ります。失業給付も入ります。
ご主人の勤め先経由で届け出ます。
※あなた自身が健康保険を任意継続しているのなら、健保の“扶養”にはなれません。
・税金の“扶養”
“扶養”になったら税金を払わなくて良い、とか、夫が負担する、という制度ではありません。
ご主人の税額に関係することです。
こちらの意味なら再質問を。
税金・健保・年金でねそれぞれ別の名前の制度をごっちゃにした俗語です。
基準も趣旨も違います。
〉健康保険、国民年金、税金などは自分で支払っていました。
「健康保険」ではなく「国民健康保険」では?
それから、「“扶養”だから自分は税金を払わなくて良い」なんて制度はありません(世帯主が払う国民健康保険税を除く)。
〉せめて社会保険に入らずに済ませたい
“扶養”って、被扶養者・第3号被保険者という立場で「健康保険」と「国民年金」に加入するんですけど。
・健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)
ご主人が健康保険と厚生年金(又は公務員・私学教職員などの共済)に加入しているという前提ですが。
「その時点での継続的な収入が年収換算で130万円未満」という条件だと思ってください。
月収でいうと10万8333円以下、日額3611円以下です。
その時点で無収入なら資格があります。
ただし、組合健保の場合(保険証に「○○健康保険組合」と書いてある)、組合によっては、「1月からの収入で判断する」などというところもあります。確認してください。
「収入」は、手取りではありません。通勤交通費も入ります。失業給付も入ります。
ご主人の勤め先経由で届け出ます。
※あなた自身が健康保険を任意継続しているのなら、健保の“扶養”にはなれません。
・税金の“扶養”
“扶養”になったら税金を払わなくて良い、とか、夫が負担する、という制度ではありません。
ご主人の税額に関係することです。
こちらの意味なら再質問を。
昨年停止中横から追突されむち打ちで通院期間中仕事を辞め仕事を探していますが
通院している為思うように探せられません仕事を取れば今通っている病院に時間が合わなく治療が出来ませんこの場合
何か請求できたりしないのでしょうか?ちなに今は失業保険です。加害者には請求できないのでしょうか?
通院している為思うように探せられません仕事を取れば今通っている病院に時間が合わなく治療が出来ませんこの場合
何か請求できたりしないのでしょうか?ちなに今は失業保険です。加害者には請求できないのでしょうか?
通院中は保険から、休業補償があったでしょうが、仕事を辞めてしまったのですから休業補償は打ち切りされたのではありませんか? 事故に遭ったのですから、現時点の前の時点では補償は受けるとしたら、2重にもらえませんので・・・
休業補償か失業保険どちらかになりますが、失業してしまったのが事故と因果関係を立証できれば補償は受けられるのですが
とても難しく、弁護士に依頼する必要があるでしょう。
休業補償か失業保険どちらかになりますが、失業してしまったのが事故と因果関係を立証できれば補償は受けられるのですが
とても難しく、弁護士に依頼する必要があるでしょう。
精神障害年金と失業保険の関係について教えて下さい。
昨年末で会社を退職しました(昨年の6月頃からうつ病で休職していました)。
約6年くらい前からうつ病を患い転職を繰り返してきましたが、もう今回は経済的な不安から休職中に障害年金の受給申請を行い、幸い2級認定を受けることができました。
ここで教えていただきたいのは、
①ハローワークに行って退職手続き(離職票や退職証明書を持って)に行くべきなのか?ということです。障害年金と失業給付 は同時に支給されないのは聞いておりますが、手続き自体はしておく必要はありますか?
②しばらくの期間は療養に専念したいと考えておりますが、もし年金受給期間中に働くことになった場合、障害年金はすぐ支給 されなくなってしまうものなのですか?
各制度自体の仕組みは何となく理解できるのですが、複数に股がった場合や運用など複雑すぎてよくわかりません。
この分野にお詳しい方、是非よろしくお願い致します。
また、役所などでは教えてくれない関連する行政サービスなど追記頂ければ幸いです。
昨年末で会社を退職しました(昨年の6月頃からうつ病で休職していました)。
約6年くらい前からうつ病を患い転職を繰り返してきましたが、もう今回は経済的な不安から休職中に障害年金の受給申請を行い、幸い2級認定を受けることができました。
ここで教えていただきたいのは、
①ハローワークに行って退職手続き(離職票や退職証明書を持って)に行くべきなのか?ということです。障害年金と失業給付 は同時に支給されないのは聞いておりますが、手続き自体はしておく必要はありますか?
②しばらくの期間は療養に専念したいと考えておりますが、もし年金受給期間中に働くことになった場合、障害年金はすぐ支給 されなくなってしまうものなのですか?
各制度自体の仕組みは何となく理解できるのですが、複数に股がった場合や運用など複雑すぎてよくわかりません。
この分野にお詳しい方、是非よろしくお願い致します。
また、役所などでは教えてくれない関連する行政サービスなど追記頂ければ幸いです。
身体障害で20歳前の障害基礎年金受給者です。
>障害年金と失業給付 は同時に支給されないのは聞いておりますが、手続き自体はしておく必要はありますか?
障害年金と失業給付は同時に受ける事ができますよ。
私も現在、障害基礎年金と失業給付を受けているところです。
調整されるのは、障害厚生年金と傷病手当金の時で、障害厚生年金が優先され原則として傷病手当金が支給停止になります。
障害者手帳があれば、就職困難者の扱いになり一般の人よりも給付期間が優遇され、私の場合ですが雇用保険加入期間が1年以上あり、離職日が45歳以上でしたので360日の給付を受けています。
医師の作成した「傷病証明書」を添付すれば、自己都合で退職しても3カ月の待期期間は無く、7日間だけの待期期間があるだけになり、すぐ給付を受ける事ができます。
ただし、失業給付を受けられるのは、すぐに働く事が可能な時だけですので、療養したい場合は「受給期間の延長」の手続きをしておく事が必要です。
詳しくはハローワークで聞いてください。
>②しばらくの期間は療養に専念したいと考えておりますが、もし年金受給期間中に働くことになった場合、障害年金はすぐ支給 されなくなってしまうものなのですか?
障害年金には有期認定と永久認定があり、有期認定の場合は次回の再認定までは、前回の診断書の内容が有効なためすぐには支給停止になる事はありません。
少なくても、次回の再認定までは現在の等級の年金が支給されます。
ただし、20歳前の障害基礎年金受給者は、毎年7月の現況届によって所得の照会があり、所得制限を超えると再度所得制限を下回るまで半額停止や支給停止になります。
永久認定は文字通り、再認定はありませんので、仮に働いたとしても支給が停止する事はありません。(20歳前の障害基礎年金は所得制限によっては支給停止になります)
精神障害の場合は、ある程度働けるようになると再認定時に2級には該当しなくなる可能性は高いです。
お大事になさってくださいね。
>障害年金と失業給付 は同時に支給されないのは聞いておりますが、手続き自体はしておく必要はありますか?
障害年金と失業給付は同時に受ける事ができますよ。
私も現在、障害基礎年金と失業給付を受けているところです。
調整されるのは、障害厚生年金と傷病手当金の時で、障害厚生年金が優先され原則として傷病手当金が支給停止になります。
障害者手帳があれば、就職困難者の扱いになり一般の人よりも給付期間が優遇され、私の場合ですが雇用保険加入期間が1年以上あり、離職日が45歳以上でしたので360日の給付を受けています。
医師の作成した「傷病証明書」を添付すれば、自己都合で退職しても3カ月の待期期間は無く、7日間だけの待期期間があるだけになり、すぐ給付を受ける事ができます。
ただし、失業給付を受けられるのは、すぐに働く事が可能な時だけですので、療養したい場合は「受給期間の延長」の手続きをしておく事が必要です。
詳しくはハローワークで聞いてください。
>②しばらくの期間は療養に専念したいと考えておりますが、もし年金受給期間中に働くことになった場合、障害年金はすぐ支給 されなくなってしまうものなのですか?
障害年金には有期認定と永久認定があり、有期認定の場合は次回の再認定までは、前回の診断書の内容が有効なためすぐには支給停止になる事はありません。
少なくても、次回の再認定までは現在の等級の年金が支給されます。
ただし、20歳前の障害基礎年金受給者は、毎年7月の現況届によって所得の照会があり、所得制限を超えると再度所得制限を下回るまで半額停止や支給停止になります。
永久認定は文字通り、再認定はありませんので、仮に働いたとしても支給が停止する事はありません。(20歳前の障害基礎年金は所得制限によっては支給停止になります)
精神障害の場合は、ある程度働けるようになると再認定時に2級には該当しなくなる可能性は高いです。
お大事になさってくださいね。
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