失業保険の失業の認定を受けようとする期間労働したかしてないとありますが、4時間以上ならхで4時間以内なら丸とかってありますが、以上以下で何か違うのですか?

もし4時間以上だって、失業保険の金額は、どうなるんですか?
1日4時間以上の労働を短期に渡ってした場合『就労』という扱いになり、働いた日は手当て支給の対象にはなりません。

1日4時間以下の労働を短期に渡ってした場合は『内職・手伝い』という扱いで、手当ての支給はその労働の収入額によって決められます。

また、長期に渡ってアルバイト等をした場合は『就職』という扱いになってしまい、(非番の日も含めて)採用日から退職日までのすべてが手当て支給の対象外になってしまいます。

いずれの場合でも、労働によって手当ての支給が行われなかった日はその支給日を先送りにできるので、もらえる手当ての合計金額は変わりません。
(労働した分だけ、手当てを満額もらえるまでの日が先に伸びるという意味です)

…というのが認定期間中の労働の説明ですが、認定期間中であっても手当ての支給に影響の無い場合もありますので、ハローワークで直接相談するといいと思います。
先月1年以上働いた会社を退職し、すぐに次の会社へ転職いたしました。
前の会社では自己都合による退職でしたので雇用保険を払っていましたが失業保険をいただく前に再就
職した形になります。
しかし、新たな会社では雇用保険がありませんでした。会社の都合で解雇になりそうなのですが、この場合失業保険の受給資格がないのでしょうか?今の会社で3社目になりますが、いままで次が決まって辞めていたので解雇となるとローンが払えなくなってしまいます。
雇用保険について話し合っていた矢先のことだったのでどうしていいかわかりません。どうしたらよいのでしょうか?
前社の離職で雇用保険の手続きをされましたか?
している→前社の離職で基本手当の支給を受けられます(受給資格者証の提出)
理由 新たな受給資格を取得していないため
していない→前社の離職で基本手当の支給を受けられると思われます(離職票の提出)
理由 前社の離職で受給資格があるため(離職の日以前2年間で被保険者期間が12ヶ月以上)
また仮に離職理由で3ヶ月の給付制限がかかっても安定した職業に就けば再就職手当が支給されます(待機満了後1ヶ月間は、職安又は職業紹介事業者の紹介に限る)
失業保険について教えてください。
私は、5年間契約社員として働いていましたが、11月半ばに契約満了で退職しました。
11月は有給休暇消化でしたが、副業は禁止でしたので契約違反ではありますが別の所でアルバイトを始めました。
ちなみにアルバイトの契約書には、週4日・5時間30分と書かれていますが、実際は週2,3日、3~5時間程度しか働かせてもらっていません。
また、アルバイトは2ヶ月間の短期でとお願いしたのですが、その後も忙しい場合は働いてくれますか?と言われ、都合が合えば・・・というお返事をしました。

少し調べてみたのですが、失業保険受給中でもアルバイトは可能で、週4日20時間未満、受給中にアルバイトを辞めるなら受給可能ということだったのですが、
こういった場合は失業保険はいただけるのどうなるでしょうか?
よろしくお願い致します。
そもそも、失業保険を申請してから7日間は働いてはいけません。
働くどころかどの会社とも雇用関係にあってはいけないのです。
アルバイト先の会社に非正規社員として雇用されているのですから
あなたは失業者では無いのです。
よって失業保険をうけられません。

失業保険の申請をするなら一旦そのアルバイト先を退職しなくては
いけません。
この条件は失業保険もらえますか?
去年の6月から仕事を始め、失業保険に入りました。


半年後の今年1月に仕事を辞めて、先日離職票など失業保険に関する書類が届きました。


以前の記憶だと(10年以上前) 半年以上勤めた場合は自己都合であっても待機期間を経て失業保険が
もらえるという認識でした。


同封されたパンフレットを見ると2年以上勤務していないともらえないとの事が書いてありました。
(私は半年なので満たしていない・以前の会社(パート)は失業保険に入ってない)


もらえないって事ですよね???


なのに会社から失業保険をもらえるような書類が届いたので????でいます。


オツムの悪い私に教えて下さい。
※補足について
妊娠による退職であれば、特定受給辞職者に該当されますので、期間の延長を申請できます。
ハローワークで手続きをして見て下さい

(2)妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(持参資料例)受給期間延長通知書など




あなたの場合は雇用保険に加入期間が8カ月(6,7,8,9,10,11,12,1月)です。

自己都合退職の場合、退職前の2年間のうち、11日以上勤務した月が12カ月ある事が必要になります。
いまの加入期間ですと受給資格がありません。

なので後、4カ月間雇用保険に加入をしたのちに辞めると、失業手当が受給できるところでした。

でも、退職後(1月から)1年以内に再就職されて、雇用保険に加入ができれば、いままでの加入期間8カ月分と
再就職で加入をされた期間を合算(足して)して12カ月になれば受給ができます。

あと4カ月以上頑張りましょう。
【長文です】25歳の男で、正社員の職歴無し、派遣で工場勤務をしています。
こんな状態から経理系の仕事に進みたいと思うのは無謀でしょうか?
職歴としては3年ほどホテルと、その中のレストランとで接客業のアルバイトをしてきました。
その後とある生産系の大手企業に契約社員として内定を頂き転職、検査業務やたまに生産ラインで組立業務の補佐などをしてきました。
ある時、会社が子会社化を始め、そちらに契約社員の大量異動の話が来ました。待遇が変わるわけでも子会社での正社員登用というわけでもなく、また残業も月に80時間以上あったことや、当時免許を持っていなかったので取得したいと思ってはいたのですが、残業が多いので夜間で教習にも行けないこともあり、ちょうど契約が切れる時の子会社化だったので、自主都合ですが上司の計らいで会社都合として契約満了退職させてもらいました。1年半の就業でした。
その後失業保険をもらいつつ普通免許を取り、アルバイトを繋ぎに就活をしていましたが資格も特にない自分なので何十社と不採用になり、とりあえずまた繋ぎとして、前職の検査業務を活かして、派遣で現在工場で電子部品の検査業務をしています。
ですが職場での上司との折り合いが合わず、様々な理由で生理的に受け付けないほど嫌いになってしまいました。
また離職率が激しい職場で、新人の自分はその上司の思いつきだけで1か月の内に8回も持ち場を変えさせられ、仕事を覚えてもまたすぐに別の業務をさせられることで付いていけず、頭痛などの体調不良に陥りました。
派遣元に相談をしても、現在自身が住む県では派遣元はそこしか就業場所がないらしく、「他の場所を希望するなら県外に行くしかない」と言われ、県外に行く気はなかったので、我慢することにしました。
それから、ある日を境に上司から「他の職場を探しているなんてことないよね?」などと話を振られたり、また体調不良で休もうと派遣元に連絡しても、「休まれると印象が悪い、クビになったら後は県外に飛んでもらうしかないから頑張って」と言われ出勤させられたりと、当たりが強く冷たくなっていきました。

とりあえず契約が一度終わる3ヶ月目、今年の5月末までは我慢しようと仕事をしつつ、また別の派遣に応募を複数だしている状態です。
実はつい最近まで自分がなりたい仕事など特になかったことで悩んでいたのですが、知人の勧めで経理系の仕事に興味を持ち、テキストなどを購入して独学で簿記の勉強を始めました。
ですが25歳の無知な男が、このような職歴で今から経理を目指すなんてやはり無謀でしょうか?
25歳であっても、新しいことに挑戦するのは素晴らしい事です。
勉強をするのに、年齢など関係ありません。

しかし、経理系の求人は非常に人気の高い職種であり、未経験者可能の求人であっても、応募されるのは有資格者や経験者ばかりで、それも1名の求人に対して、何十名の応募がありますので、未経験の方よりも経験者が優遇されてしまうのが実情です。

簿記の資格は最低でも日商2級、更にパソコンスキル、その他関連する総務や人事の知識をもった方々と競い合うのですから、資格を取得したからといって、そんなに簡単には転職できません。

派遣でも経理関係は経験者が優遇されてしまいますので、経験を積む事は難しいでしょうから、ハローワークのトライアル雇用等も活用されて見られることも必要ではないのでしょうか?

挑戦される気持ちと、それを叶える為の準備を怠らなければ、きっと夢は実現するでしょう。
妊婦の失業保険について教えてください。
現在妊娠3か月、会社はパートとして雇用保険に加入しています。
月11日以上で120時間以上勤務していたのですが、妊娠が発覚して勤務が月6回程度に減りました。
まだしばらく働き、出産を機に退職を考えているのですが、
その場合は失業保険は給付されるのでしょうか?(雇用保険は一年以上加入しています)また、その場合は、どの時点の給与で計算されるのでしょうか?

お詳しい方、宜しくお願いいたします!!!
月に11日以上勤務していたのに、妊娠が分かったとたんにいきなり月6日程度(元の6割足らず)に減らされているので、そのこと自体が不当です。退職理由を「差別的な扱いを受けたために辞めました」と言うことにできるのではないかと思います。この場合、勤務日数が異常に減らされたことが問題なので減らされた理由が妊娠であるかどうかは基本的に関係ありません。
産前についてはどれだけ予定日が近づいていたとしても、雇用者側から就業を制限していいという法律はありませんから、「妊婦さんに気を遣ってやっただけなんだから、法律には触れない」というようなもっともらしい理屈はこの場合通りません。気を遣ったってんなら、楽な仕事に回してあげるとか、出勤しなくても出勤したのと同額の手当を独自制度化して出してあげればいいんです。

さらに減らされた理由が妊娠したことであったとすれば、性別や人種はもとより、国籍、学生であるとか主婦であるとかの身分、病気や妊娠等どのような理由であっても労働者を差別してはいけないことに労基法で決められていますし、何より憲法違反です。また、労働者の生活なども考慮しないといけないことに労働契約法上でも決められています。どんな形でも「差別した」なんていうのは企業としては大問題です。

とりあえず、そういったことを理由にできるかどうか、できるならどのような書類を用意すればいいかを労基署やハローワーク、近所の駅ビルにあったりすればそこの「総合労働相談コーナー」に相談してみてはいかがでしょう?
場合によってはそういった不当な扱いを止めるように指導などもしてくれることになるかもしれないですし、減らしすぎなので損害賠償などの補償も請求できるようになるかもしれません。

支給される金額の計算は給与締日の翌日から翌給与締日まで在籍しており、その期間中に賃金が支払われた日が11日以上ある期間のみの直近6カ月を基準に計算します。
ですから、上記の期間で11日に満たない部分の給与は反映されません。

妊娠・出産・育児を理由に辞めた場合でも、11日以上勤務していた期間が1年以上あるなら受給資格を得ることはできると思います。1年に少し足らないという場合でも、当初から受給期間延長手続きを取ることで特定理由離職者として受給資格を得ることはできると思います。

半分近くに出勤日数が減ってしまったわけですし、今ならまだ動けるでしょうから、時間があるときにでもハローワークなどに相談に行きましょう。在籍中でも相談や問い合わせをすることはできますし、なんだったらそのまま求職者登録(求人を紹介してもらうための登録)をして、良いところがあればさっさと移ってしまうというのも手です。

「そんな不当とかなんとか面倒なことはしたくないわよね、パートなんだし」とか思っているなら別にそれでも構わないです。その場合はそうですね、あと5カ月は働いても受給資格を得ることはできるだろうと思います。まあ、余裕をもって4か月後とか3か月後くらいに辞めておくのが無難かと。

働ける状態にないから受給期間延長を取るので、延長中は働いてはいけませんが、通ったりしない内職程度であれば許してくれる場合もあります。相談ついでにそういったことも聞いちゃいましょう。
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