職場で嫌がらせから、うつ、休職後もパワハラばかり。
私は34歳の公務員です。
平成13年頃より職場の上司や同僚の嫌がらせにあい、休暇が増え「うつ」と診断されました。
その後平成20年から平成23年まで3年間「病気休職」を取得。
やがて復職したものの、パワハラなどを受け、出勤率が5割~6割程度。
うつが激しくなり、精神障害手帳3級も取得。
この出勤状況では間もなく解雇?と思っていたら、現在解雇の通知もなく、何とか職場におります。
ちなみに、昨年も、年次休暇20日・病気休暇90日・特別休暇3日すべて使い果たしてしまい、欠勤にはなっておりませんが、年間出勤率54%です。
しかし、職場側は、何としても「自己都合退職」をさせたいらしく、さらなるパワハラ、指導書・警告書・出勤不良処分書・成績不良処分書などの文章を突き付けました。
さらに呆れた事に、職場で盗難や破損・紛失事件があったら、私が犯人かの様に、TVドラマで見る警察の取り調べのように、会話を録音したうえで、「あなたが犯人では?」と自白するように、強調してきました。
もちろん私は何もしていませんので、はっきり断りました。
全く改善策などの提案もなく、人事側は叩きつけるだけです。産業医も、心理カウンセラーおりますが、人事が権限を握っており全く役に立ちません。
毎回のように「このままでは、降格・免職を実施する可能性がある」「出勤率が8割を満たしていない」
の繰り返しで困っております。
さらに昇給も8段階あるうちの1番最低な1つだけ毎年遅れ気味に昇給しています(おそらくこれは最低限でも昇級させないと後で影響が出るからだと思います)
成績主義の能力評価はいつも最低の「D判定」最悪な職場環境です。
私自身も、ストレスや精神的影響で、髪の毛が激しく抜けおちたり、食べ物が食べられなくなったり、消化不良、などなど体にも影響がきており、私自身これ以上体に影響がきてはならぬと辞職を検討しているのですが、
主治医や友人、家族は「折角の公務員がもったいない、辞めさせられるまで、意地でもしがみついたら」と言われます。
ハローワークにも相談に行ったのですが、「公務員は皆さんが就きたい職種ナンバー1ですから、ぎりぎりまで頑張ってみたら、それに公務員には失業保険がないため、辞職した瞬間収入が切れます。あなたの場合は精神障害者の手帳で、障害共済年金が取得できるかどうかですね」
といわれてしまい。
今辞めるのか、辞めさせられるまで頑張るのか、ど
うつ病になって、公務員を辞めたものです。
私も月の半分程度しか出勤出来ず、ほぼ解雇に近い形でした。
50日前位に、免職か辞職を選ぶ様に言われ、辞職を選びました。
私の役所の産業医さんは、ステップアップ方式で、8割出勤に持って行く方式でした。
1ヵ月毎に、55%以上、60%以上、65%以上とステップアップして行きました。
私は残念ながらクリアできませんでした。
でも、人事で警察の様な事をしたり、何もアドバイスしない産業医さんも疑問ですね。
身体を壊したのは、私も同じでした。
めまいが激しく、消化器官をやられましたが、辞職後1ヵ月でかなり改善されました。
障害共済年金は、支給条件が厳しかったです。
育児休業をもう1年延長したいと申し出たにも関わらず勝手に退社すると事務員に伝えられていました。
そして上司からは何も連絡もなく事務員との間で話がどんどん進み結局退社することに。。。
ですが自主退社だと失業保険が3ヶ月後の受給になってしまうのでどうにか解雇にしてくれと会社に伝えましたが
会社の規定で育児休業後の辞職は自主退社以外は認められないと回答されました。
ですがすぐにでも失業保険をもらわないと生活ができないのでどうにかすぐにでも受給したいのですが、
職業安定所で相談すればどうにかなるのでしょうか?
辞職願にはサインをしてしまいました。
だれかアドバイスいただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。
まずは、ここは法治主義であり法治国家であることを念頭に置きましょう。(これはしばしば私も自信がなくなるのですが、日本は法治国家だよと教科書に書いてありましたので、それを信じましょう。)


そして、一番に優先されるのは労働法です。労働法は最低限度の基準を定めた法規ですから、その基準を下回る如何なる契約も独自規定も無効です。
そして、
・育児介護休業法に基づく最低限度の休業(育児介護休業法第二章)
・法の基準よりも労働者有利な独自規定(労基法1条2項、他)
・解雇権濫用法理(労働契約法16条)
一年延長をする理由によりますが、子がひとりならば、法の最低基準は最大で1年半です。その間に子が生まれたのならば当然にその子に対する新たな育児休業権をGETしますので、延長できます。また、法の最低基準より労働者有利な独自規定があるのならば、それを適用させなければなりません。
これらの事情によって、当該解雇が是認されるのか否かが変わります。


辞職願を出していることですから、形式上いちおう貴方から辞めたことになっています。それをひっくり返すこともできますが、ケースバイケースです。対処の第一弾として、離職票の本人記入欄に「解雇のため」とデカデカと書いておけばよろしいかと思います。あとは、そもそも特定受給資格者に認定されるべきかの事実次第、職安次第、事業主の対応次第、貴方の交渉力と証明次第ということになるでしょう。

-補足へ-
最後の一段落をみてください。
今の会社を辞めてから離職票がもらえるまで1ヶ月近くかかるらしく、その間派遣又はアルバイトで働いて、離職票をもらってから失業保険の手続きってできますか?もちろん派遣は短期で手続きまでにやめます。
なんだかこれだといちど派遣という職についてしまい失業保険の対象が前会社ではなく派遣にうつっちゃいそうですけどどうなんでしょう?

会社には1年1ヶ月勤めましたがパワハラによる動悸が理由で辞めます。
申し出たのが12月14日で退職日が今月末ということで休みをはさんでしまい書類上の手続きに時間がかかるとのこと。

どなたかお詳しい方ご教授願います。
>今の会社を辞めてから離職票がもらえるまで1ヶ月近くかかるらしく、その間派遣又はアルバイトで働いて、離職票をもらってから失業保険の手続きってできますか?

A:出来ます。
但し、派遣等で短期であっても雇用保険に加入義務がある勤務時間・日数の場合に派遣会社は雇用保険に加入することがあります、その場合には、その派遣会社の離職票も必要になります、なので雇用保険には加入しないことを条件として契約することです。

12月末退職で離職票が1月末頃、仕事を探し始めるのは1月4日以降ですよね、そううまく月末までの仕事が見つかりますか?
保険証について。
10月1日に結婚し、妊娠のため8月21日付けで正社員からパートへかわりました。
パートでは保険料が高いため、10月の結婚を機に旦那の扶養に入り、会社の保険はきりました。扶養には入れたのですが、保険証はつくれないと言われました。最初の説明では失業保険をもらうか、もらわないようにしないとできないと言われたので、失業保険はもらいませんと伝えました。
すると、離職届がないと手続きができないと言われました。
お堅い会社なのでその辺は仕方ないがないのですが、その間無保険状態なのが不安です。
11月18日会社をやめ、その後離職届などの書類ができるまでのこれから約2ヶ月の間どうしたらいいのでしょうか


無知のため、文章が幼稚ですが、是非わかりやすい回答お願いします(>_<)
>扶養には入れたのですが、保険証はつくれないと言われました。

↑の意味がわからないのですが。。

「扶養に入る」とは「健康保険の扶養に入る」ではないのですか?

「離職票がないと保険の扶養に入る手続きができない」と担当者が言っているのであれば提出する必要がありますが、単に「退職日」が必要なのであれば【退職証明書】・「社会保険資格喪失日」が必要なのであれば【社会保険資格喪失証明書】で足りると思われます。

ご主人を通して担当課にご確認ください。

ex_s01kさん
「傷病手当」と「特定理由離職者」申請についての質問です。
現在派遣で働いていますが、心身共に限界が近いです。医師から自宅療養の指示は受けています。病気を治して再出発したいです。
私は派遣で4年くらい働いています。次の契約満了は3月末ですが、
「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。
傷病手当の受給方法は分かっています。
しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?
また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?
またこういった手続きの際に、注意した方がいいこと、やっておいた方がいいことがあればご教授お願いします。
さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?
自身でネットで調べたのですが、はっきりとよくわかりませんでした。どうぞよろしくお願いします。
傷病の原因が会社側にあれば(セクハラ・パワハラを受けたなど)特定受給資格者扱いになることもありますが、私傷病での退職では自己都合退職となります。

また、療養中は「すぐに就業できる状況」ではありませんので、失業給付受給要件を満たしません。

ところで、「傷病手当」とは雇用保険の「傷病手当」ですか?それとも健康保険の「傷病手当金」のことですか?

健康保険の「傷病手当金」でしたら在職中に初回認定されれば退職後も引き続き受給することができますが、雇用保険の「傷病手当」は退職後に発症した場合の話ですので主様は該当しません。

minnadeikiteikouさん
妻が夫に代わってハローワークで失業保険の手続きをする事は可能でしょうか?

友人の夫が罪を犯し、現在勾留中です。
会社側には恩情で自己都合での退社にしていただける事になり、離職票が届き次第ハローワークに手続きをしに行きたいそうなのですが、妻が代理で手続きできるものなのでしょうか?

友人の夫はいつ戻ってこられるか全く未定なのですが、友人が手続きをし続けるのには、やはり代理だと限界がありますよね?

「体調をこわしていて…」などの理由で通るものなのでしょうか?

また、ハローワークに離職票を持っていかず、手続きをいっさいしなかった場合、次に就職する際にどうなるのでしょうか?

ご存知の方、ご回答、どうか宜しくお願い致します。
回答致します。

>妻が夫に代わってハローワークで失業保険の手続きをする事は
>可能でしょうか?

→どのような理由であろうともできません。雇用保険の失業給付手続きを行う際に、
本人である事を証明する書類(運転免許証等)と、本人の写真(3ヶ月以内のもの)
が必要となるからです。
また離職票の内容確認も行いますので、必ず本人が出向く事になります。

>また、ハローワークに離職票を持っていかず、手続きをいっさいしなかった場合、
>次に就職する際にどうなるのでしょうか

→雇用保険の失業給付を受給できる期間は、離職日の翌日から1年間です。
離職日の翌日から1年以内に再就職した場合は、以前の会社の雇用保険の
加入期間と再就職先の雇用保険の加入期間が通算されます。

離職日の翌日から1年以内に再就職先が決まらず、ハローワークで手続き行わないまま
離職日の翌日から1年を越えてしまうと、以前の会社の雇用保険加入期間は消滅され、
雇用保険の失業給付(いわゆる失業保険)を受ける資格も無くなります。

また、離職日の翌日から1年以内に、ハローワークにて雇用保険の失業給付(いわゆる失業
保険)の手続きをしたものの、手続きをした日があまりにも遅く、雇用保険の失業給付期間中に
離職日の翌日から1年を越えてしまうと、雇用保険の失業給付は打ち切りとなり、残りの日数分
は切り捨てとなります。当然以前の会社の雇用保険加入期間は消滅され、雇用保険の失業給付
(いわゆる失業保険)を受ける資格も無くなります。

非常に厳しい回答になりましたが、ご了承下さい。
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