失業保険について教えて下さい。
保険等について大変疎い私に教えて頂けませんか?
9月末まで派遣社員として仕事をしていましたが、景気低迷の為、更新できず今は無職の状態です。
ハローワークにも通い、派遣会社にもお願いして仕事を探しています。先日までの派遣は、短時間勤務だった為、健康保険は主人の扶養に入れて頂き、雇用保険は派遣会社を通して加入していました。
ハローワークから紹介を受けた企業に面接にも1度伺いましたが、現在結果待ちの状態です。
こう言った場合、失業保険受給申請はできるのでしょうか?
扶養に入っていると、受け取れないと言うお話を聞いた事もありますが、いかがでしょうか?
(今年度の収入は、扶養範囲(健保)の130万ギリギリのラインまできています)
保険等について大変疎い私に教えて頂けませんか?
9月末まで派遣社員として仕事をしていましたが、景気低迷の為、更新できず今は無職の状態です。
ハローワークにも通い、派遣会社にもお願いして仕事を探しています。先日までの派遣は、短時間勤務だった為、健康保険は主人の扶養に入れて頂き、雇用保険は派遣会社を通して加入していました。
ハローワークから紹介を受けた企業に面接にも1度伺いましたが、現在結果待ちの状態です。
こう言った場合、失業保険受給申請はできるのでしょうか?
扶養に入っていると、受け取れないと言うお話を聞いた事もありますが、いかがでしょうか?
(今年度の収入は、扶養範囲(健保)の130万ギリギリのラインまできています)
扶養に入っていると失業保険が受け取れないということはありません。職業に就く意思及び能力があるにもかかわらず職業に就けない状態を失業といい、実際、求職活動を行っているため、失業と認定されれば手当をもらうことができます。
ただ、逆に、失業給付をうけると、これも年収に含まれるため、扶養からはずされることになります。行政事務上も失業給付を受けている間は被扶養者と認定しない扱いになっています。
ただ、逆に、失業給付をうけると、これも年収に含まれるため、扶養からはずされることになります。行政事務上も失業給付を受けている間は被扶養者と認定しない扱いになっています。
失業保険をもらう前に派遣で短期の仕事をしてそれを3ヶ月で退職した場合、失業保険はもらえますか?
以前2年ほど勤務していた会社を辞めた際、失業保険の給付手続きをしていたのですが、自己都合退職のため3ヶ月
の給付制限があったため、1ヶ月後ほどに失業保険も再就職手当てももらう前に、派遣の仕事に就きました。その派遣は契約の都合上、3ヶ月で契約終了したのですが、これからまた失業保険の給付手続きをしに行くと、最初に勤務していた会社の雇用保険も併せて計算して失業保険はもらえるのでしょうか?また、これからまた3ヶ月の待機期間を待たないと支給されないのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。
以前2年ほど勤務していた会社を辞めた際、失業保険の給付手続きをしていたのですが、自己都合退職のため3ヶ月
の給付制限があったため、1ヶ月後ほどに失業保険も再就職手当てももらう前に、派遣の仕事に就きました。その派遣は契約の都合上、3ヶ月で契約終了したのですが、これからまた失業保険の給付手続きをしに行くと、最初に勤務していた会社の雇用保険も併せて計算して失業保険はもらえるのでしょうか?また、これからまた3ヶ月の待機期間を待たないと支給されないのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。
失業保険受給中に再就職して再び離職した場合は、
再就職した会社で新たに雇用保険の資格を収得した場合は
その資格で受けることになりますが、
新たに資格が収得できなかった場合は、
受給期間中であれば残りの所定給付日数が支給されます
ただしこれは、再就職する前日まで就労届けを提出しておく必要があります
再就職した会社で新たに雇用保険の資格を収得した場合は
その資格で受けることになりますが、
新たに資格が収得できなかった場合は、
受給期間中であれば残りの所定給付日数が支給されます
ただしこれは、再就職する前日まで就労届けを提出しておく必要があります
11月出産予定ですが、失業保険を申請していいのかどうかわかりません。
今年から旦那の社会保険の扶養に入っているので年収130万まで計算して働いています。
9月いっぱい退職予定です。?失
業保険をもらうとなると延長してもらう形になるので来年受給ということになります。
来年は私は収入がないのでもらって問題ないのでしょうか?
それともし仕事を辞めずに1年後復帰する場合、育児休業給付金は出るのでしょうか?
失業保険と育児休業給付金とは同じところから出るのですか?
今年から旦那の社会保険の扶養に入っているので年収130万まで計算して働いています。
9月いっぱい退職予定です。?失
業保険をもらうとなると延長してもらう形になるので来年受給ということになります。
来年は私は収入がないのでもらって問題ないのでしょうか?
それともし仕事を辞めずに1年後復帰する場合、育児休業給付金は出るのでしょうか?
失業保険と育児休業給付金とは同じところから出るのですか?
「受給期間」の「延長」です。
失業の手当を受けられる資格があるのは、原則として離職から1年間です。この期間を「受給期間」といいます。
受給期間が満了したら、まだ職安に離職票を出していなかろうが、所定給付日数が残っていようが、手当を受ける資格がなくなります。
一方、再就職可能な状態でなければ手当は出ません。
産前産後や育児のため働けない状態である間は手当を受けられません。下手すると、そうこうしているうちに1年がたってしまい、資格を失ってしまいます。
その救済策が「受給期間の延長」です。
傷病・妊娠・出産・育児などで当分働けないときは、受給期間を「1年+働けない日数」に“延長”してもらえるのです。
その結果、働ける状態になった時点で手当を受けることができるのです。
〉育児休業給付金は出るのでしょうか?
受給条件を満たして育児休業をすれば出ます。
失業の手当を受けられる資格があるのは、原則として離職から1年間です。この期間を「受給期間」といいます。
受給期間が満了したら、まだ職安に離職票を出していなかろうが、所定給付日数が残っていようが、手当を受ける資格がなくなります。
一方、再就職可能な状態でなければ手当は出ません。
産前産後や育児のため働けない状態である間は手当を受けられません。下手すると、そうこうしているうちに1年がたってしまい、資格を失ってしまいます。
その救済策が「受給期間の延長」です。
傷病・妊娠・出産・育児などで当分働けないときは、受給期間を「1年+働けない日数」に“延長”してもらえるのです。
その結果、働ける状態になった時点で手当を受けることができるのです。
〉育児休業給付金は出るのでしょうか?
受給条件を満たして育児休業をすれば出ます。
失業保険の給付起算日は退職日から数えるのですか?申請日から数えるのですか?
退職日から給付日数が起算されるのであれば、早く申請しなければそれだけもらえる日数が減り、不利になりますね。
例えば極端な例ですが、退職日から1年後に申請しても、失業給付期間はすでに終わっていることになりますよね?
逆に申請日から給付日数が起算されるのであれば、1年後に申請しても満額もらえることになりますよね?
どちらなのでしょうか?
当方、会社を整理解雇されまして、ハローワークへの失業給付申請をしようと思っているのですが、急がなくては不利になるのでしょうか?
退職日から給付日数が起算されるのであれば、早く申請しなければそれだけもらえる日数が減り、不利になりますね。
例えば極端な例ですが、退職日から1年後に申請しても、失業給付期間はすでに終わっていることになりますよね?
逆に申請日から給付日数が起算されるのであれば、1年後に申請しても満額もらえることになりますよね?
どちらなのでしょうか?
当方、会社を整理解雇されまして、ハローワークへの失業給付申請をしようと思っているのですが、急がなくては不利になるのでしょうか?
雇用保険は離職して1年以内に申請~受給完了をする必要があります。そうしないと期間が過ぎた部分は無効になります。
それで、あなたの場合は会社都合ですから給付制限3ヶ月が付きません。
ですから、HWに申請して7日間の待期期間があってそれが明けた日から支給対象期間に入ります。
ですからあえて起算日ということなら待期期間が明けた日からということになります。
あわてて申請することもないですが、支給日数との関係とあなたの金銭的余裕の度合いで決めてください。
それで、あなたの場合は会社都合ですから給付制限3ヶ月が付きません。
ですから、HWに申請して7日間の待期期間があってそれが明けた日から支給対象期間に入ります。
ですからあえて起算日ということなら待期期間が明けた日からということになります。
あわてて申請することもないですが、支給日数との関係とあなたの金銭的余裕の度合いで決めてください。
4年間株式会社に勤務しておりますが、昨年から個人事業主としても仕事を始めました。3月末で株式会社を退職するのですが、失業保険を貰うことは可能でしょうか?
っていうか多分無理ですよね?その場合個人事業の方を一度廃業したほうが宜しいのでしょうか?なるべく失業保険を全額いただきたいです。株式会社の退職は自己都合になります
っていうか多分無理ですよね?その場合個人事業の方を一度廃業したほうが宜しいのでしょうか?なるべく失業保険を全額いただきたいです。株式会社の退職は自己都合になります
自己都合で退職した場合には、失業保険を受け取る際に必要な失職証明が前の雇用者から得られません。
また、保険を目的に個人事業を廃業したことが表面化したなら、不適格者になります。
また、保険を目的に個人事業を廃業したことが表面化したなら、不適格者になります。
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